○有田川町企業誘致条例

平成18年1月1日

条例第178号

(目的)

第1条 この条例は、有田川町内において工場の新設又は増設を行う者に対し町税の減免、施設的便宜の供与又は便益提供を行うことにより町民の就業機会の拡大と町民所得の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 物品の製造又は加工の目的に直接使用する施設及びその附属施設をいう。

(2) 新設 町内に工場を有しない者が新たに町内に工場を設置することをいう。

(3) 増設 町内に工場を有する者が新たに町内に工場を設置すること及び当該工場を拡張することをいう。

(固定資産税の課税免除)

第3条 町長は、工場の新設又は増設を行おうとする者に対し、その生産設備の取得価額等が次に該当するときは、固定資産税の課税を免除することができる。

(1) 生産設備(建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品のうち、製造又は加工の事業の用に直接供されるものをいう。)の取得価額が1,000万円を超えること。

(2) 10人以上の新たな雇用が見込まれること。

(3) 工場用地取得後3年以内に操業を開始するものであること。

2 課税免除は、工場用の建物若しくは土地又は償却資産に対して行うものとする。

3 本条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請書を提出し、承諾を受けなければならない。

4 課税免除は、前項により承認を受けた者で課税されるべき最初の年度から第3年度分までとする。

(便宜供与措置等)

第4条 町長は、前条第1項の規定に該当するものについて、次に掲げる施設的便宜供与又は便益提供を行うことができる。

(1) 道路(橋梁を含む。)、水道、下排水路等及び公共用施設の設備

(2) 工場用水道の整備

(3) 工場用地の斡旋及び用地費助成

(4) 従業員住宅の斡旋

(5) 労働力の確保

(6) 許認可事務の支援

(7) 関係住民及び団体との諸調整

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(承認の取消し)

第5条 第3条の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その承認を取り消すことができる。

(1) 承認の要件を欠くこととなったとき。

(2) 不正の行為により承認を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例の目的等に反すると認められるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉備町企業誘致条例(昭和62年吉備町条例第15号)又は清水町工場誘致奨励条例(昭和55年清水町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町企業誘致条例

平成18年1月1日 条例第178号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工観光
沿革情報
平成18年1月1日 条例第178号