○有田川町林道事業分担金徴収条例施行規則

平成18年1月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町林道事業分担金徴収条例(平成18年有田川町条例第170号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 町が行う林道開設事業等の施行を希望する森林組合又は林道愛護組合は、次の事項を記載した林道事業施行申請書に関係者の土地使用承諾書(様式第1号)、工事施行同意書(様式第2号)、受益者別面積蓄積調書(様式第3号)を添えて事業開始年度の前年9月末日までに町長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 施行場所又は箇所

(2) 幅員延長

(3) その他(路線名、概算工事費等参考事項)

(受益者の決定)

第3条 条例第1条に定める受益者の決定については、前条の林道施行申請書により調査の上定める。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、その都度町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の清水町林道開設事業等に関する分担金徴収条例施行規則(昭和38年清水町規則)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

有田川町林道事業分担金徴収条例施行規則

平成18年1月1日 規則第88号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第88号