○有田川町林道事業分担金徴収条例施行規則
平成18年1月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町林道事業分担金徴収条例(平成18年有田川町条例第170号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 施行場所又は箇所
(2) 幅員延長
(3) その他(路線名、概算工事費等参考事項)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、その都度町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。