○有田川町林道事業分担金徴収条例
平成18年1月1日
条例第170号
(分担金の徴収)
第1条 有田川町が行う林道開設事業(林業構造改善事業を含む。)、林道舗装事業、林道改良事業、林道施設災害関連事業又は山村振興事業を町が施行主体となり施行するときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から当該事業費の一部を分担金として徴収する。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、工事に要する費用のうち国又は県から交付される補助金の額を控除した範囲内で当該事業の施行により受ける利益を限度として分担金を定める。
2 前項の分担金の額は、100分の10以内の率を乗じて得た額とする。ただし、町長が公共性が高いと認めた道路については、これを徴収しない。
3 次の各号のいずれかに該当する事が生じたときは分担金の額を変更し、また、徴収済みのときは徴収済額との差額を追徴し、又は還付することができる。
(1) 補助金の増減があったとき。
(2) 特殊寄附金又は一般財源の繰入措置があったとき。
(3) 設計変更により事業費の増減があったとき。
(分担金の徴収方法)
第3条 前条の分担金は、毎年度当該事業の工事着手前に全額を徴収するものとする。ただし、町長において特別の理由があると認めたときは、分割して徴収することができる。
2 受給者が農林漁業金融公庫資金の借入れにより分担金を納入する場合に限り、町長が認めたときは、前項の規定にかかわらず資金を借り入れた後において徴収することができる。
(納入告知書及び督促)
第4条 分担金は、納入告知書を発行した日より20日以内に納付しなければならない。
2 納期限を経過したときは、20日以内に督促状を発しなければならない。
3 督促状による納付期限は、10日以内とする。
(徴収の延期等)
第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、議会の議決を経て分担金の徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により分担金の全部又は一部を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。