○有田川町浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成18年有田川町条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、条例第2条に規定するところによる。
3 前項の規定により変更申請がなされたときは、町長は再調査の上、再度工事計画書を作成し、申請者に通知するものとする。
(設置完了通知)
第5条 町長は、浄化槽設置工事が完了したときは、浄化槽設置工事完了通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
(増高経費の徴収)
第6条 条例第13条に規定する増高経費とは、浄化槽の設置に直接必要な浄化槽本体費用及び設置工事費を除く特殊事情により行う付帯工事等に要する経費をいう。
2 増高経費の額を定めたときは、浄化槽事業増高経費賦課決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(1) 方位、道路及び目標となる事物を表示した付近見取図
(2) 平面図には、次の事項を記載すること。
ア 道路・敷地境界及び建物の位置並びに浄化槽の位置
イ 建物の間取り、水道・井戸の位置
ウ 排水管・放流管の位置、内径、延長及び勾配
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要とする書類
2 使用者に変更があったときは、浄化槽使用者変更届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の徴収)
第10条 使用料の徴収に係る一部、又は全部について地方公営企業等に委託することができる。
2 使用料は、納入通知書、口座振替、集金又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により毎月徴収する。
(分担金の徴収)
第11条 分担金は、当該事業受益者に通知し、町長の指定する日までに徴収するものとする。
(使用料の減免等)
第12条 条例第16条第1項ただし書の規定による使用料の減免を受けようとする者は、浄化槽使用料減免申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(地位の承継)
第13条 住宅所有者に変更があった場合、新たに住宅所有者になった者は、住宅所有者変更届(様式第15号)により、変更の日から14日以内に町長に届け出なければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金屋町浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年金屋町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年11月30日規則第22号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の有田川町浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年有田川町規則第85号)の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前のとおりとする。
附則(令和4年3月31日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。