○有田川町浄化槽の設置及び管理に関する条例
平成18年1月1日
条例第164号
(趣旨)
第1条 この条例は、有田川町(以下「町」という。)が設置する浄化槽の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものであって、町が設置するものをいう。
(2) 住宅所有者 浄化槽が設置される住宅の所有者(建築中又は建築しようとする住宅にあっては住宅の建築主)をいう。
(3) 使用者 この条例に基づき設置された浄化槽を使用する者をいう。
(4) 排水設備 し尿及び雑排水を浄化槽に流入させるために必要な排水管及びその他の排水施設で使用者が管理するものをいう。
2 その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。
(処理区域)
第3条 浄化槽により、し尿及び雑排水の処理を行う区域(以下「処理区域」という。)は、特定環境保全公共下水道及び農業集落排水施設等の集合処理区域以外の区域であって、集落単位とする。
(設置)
第4条 処理区域において、し尿と雑排水を併せて処理することにより、公共用水域の水質保全及び生活の利便性を高めるとともに健康で快適な生活環境を確保するため、浄化槽を設置する。
(設置の申請等)
第5条 処理区域内において、浄化槽の設置を希望する者(以下「申請者」という。)は、町長に浄化槽の設置を申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは設置の可否を決定し、工事計画を作成して申請者に通知するものとする。
3 申請者は、工事計画に異議があるときは、町長に変更を求めることができる。
4 申請者は、当該工事計画に基づく浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。
(設置完了の通知)
第6条 町長は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者にその旨を通知しなければならない。
(排水設備の設置義務)
第7条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに排水設備を設置し、浄化槽の使用を開始しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。
(排水設備計画の承認)
第8条 申請者は、排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、あらかじめその計画について町長の承認を受けなければならない。承認を受けた計画を変更しようとするときも、また同様とする。
(排水設備工事)
第9条 申請者は、排水設備の新設等を行おうとするときは、町長が別に定める排水設備技術基準(以下「技術基準」という。)に従い施工しなければならない。
2 排水設備の新設等の工事の施行は、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)がこれを行うものとする。
3 町長が必要と認めた工事に限り、指定工事店以外の者に施工させることができる。
(指定工事店)
第10条 前条第2項の指定工事店の指定基準は、別に定める。
2 指定工事店は、申請者から排水設備の新設等の工事を請け負った場合、前条第1項の規定による技術基準の適否について設計審査を受けなければならない。
(排水設備工事の検査)
第11条 申請者は、排水設備の新設等の工事が完了したときは、遅滞なく町長に完了届を提出し、完了検査を受けなければならない。
(分担金の賦課)
第12条 町長は、浄化槽の設置について、住宅所有者に、別表第1により分担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を住宅所有者に通知しなければならない。
(増高経費の賦課)
第13条 町長は、浄化槽の設置に要する経費が標準的な経費を超えるときは、その額を定め、当該住宅所有者にこれを賦課することができる。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者は、浄化槽の使用を開始し、休止し、廃止し、又は休止中のものを再開しようとするときは、町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(使用料の徴収)
第15条 町長は、浄化槽の使用者又は所有者から、使用料として別表第2で定める額を徴収する。ただし、町長が災害その他特別な事由があると認めたときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。
2 月の途中において浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの使用料の算定は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が月の半分を超えるときは、1月とみなして算定した金額とする。
(2) 使用日数が月の半分以下のときは、1月とみなして算定した金額の2分の1とする。
(電気料金及び水道料金の負担)
第16条 使用者は、浄化槽の使用に関し、電気料金及び水道料金を負担しなければならない。
(保管義務等)
第17条 住宅所有者、使用者及び浄化槽が設置されている土地の地権者は、浄化槽を適正に保管し、及び使用しなければならない。
2 住宅所有者及び使用者は、町が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(用地の貸与)
第18条 浄化槽を設置する土地の所有者は、浄化槽の設置期間中その土地を町に無償で貸与するものとする。
(修繕費用等の負担)
第19条 住宅所有者及び使用者の責めに帰すべき事由により、浄化槽に修繕の必要が生じたときは、住宅所有者及び使用者はその費用を全額負担しなければならない。
2 住宅所有者の都合により、浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、住宅所有者は町長の指示に従い、移設又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。
(住宅所有者の地位の承継)
第20条 住宅所有者に変更があったときは、新たに住宅所有者になった者が、従前の住宅所有者の地位を承継するものとする。
(委任)
第21条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金屋町浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成15年金屋町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月28日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。なお、第4条第1項については、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前から継続して排除している浄化槽に係る料金で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第12条関係)
分担金の額
人槽区分 | 分担金の額 |
5人槽~7人槽 | 150,000円 |
8人槽~10人槽 | 200,000円 |
11人槽以上 | 工事費の100分の20 |
別表第2(第15条関係)
使用料の額
人槽区分 | 使用料の額(月額) |
5人槽 | 4,400円 |
6人槽~7人槽 | 5,170円 |
8人槽~10人槽 | 6,270円 |
11人槽以上 | 別に定める |