○有田川町農業集落排水処理施設条例施行規則

平成18年1月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町農業集落排水処理施設条例(平成18年有田川町条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例第3条に定めるところによる。

(排水設備計画の承認申請)

第3条 条例第8条の規定による町長の承認を受けようとする者又は承認を受けた計画を変更しようとする者は、農業集落排水設備新設等計画(計画変更)承認申請書(様式第1号)に次の事項を記載した農業集落排水設備新設(増設、改装、修理)施工図(様式第2号)等を添付し、工事着手15日前までに町長に提出しなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる事物を表示した付近見取図

(2) 平面図には、次の事項を記載すること。

 道路、敷地の境界及び排水処理施設に係る施設の位置

 建物の間取り、水道、井戸の位置

 排水管の位置、内径、延長及び勾配

 ます及びマンホールの位置

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要とする書類

(工事の承認及び承認の取消し)

第4条 町長は、前条の申請を承認したときは、農業集落排水設備新設等計画(計画変更)承認書(様式第3号)を交付するものとする。

2 町長は、前条の承認書を交付した日から1年以内に排水設備の新設等の工事が完了しないときは、当該承認を取り消すことができる。

(工事の完了届及び検査済証)

第5条 条例第11条の規定により検査を受けようとする者は、農業集落排水設備工事完了届(様式第4号)及び農業集落排水設備新設(増設、改造、修理)竣工図(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の検査に合格した者に対して様式第6号及び様式第7号の農業集落排水設備検査済証を交付するものとする。

3 前項の排水設備検査済証の交付を受けた者は、門戸の見やすいところに排水設備検査済証(様式第7号)を掲示しなければならない。

(排水設備の設置)

第6条 条例第7条ただし書の規定による特別の事情とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 住宅又は事業所の新築、増築又は改築の完成が遅延するとき。

(2) 使用者が転出、転居、死亡等により施設の使用を停止するとき。

(3) 使用者の意志に反し、排水設備工事の着工が遅れ、又は業者の確保が困難と認められるとき。

(4) 排水設備工事に必要な資金の調達が困難な事情にあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が認めたとき。

2 前項各号のいずれかに該当するときは、事前に農業集落排水設備工事延期申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(使用開始等の届出)

第7条 条例第12条の規定による排水処理施設の使用の開始、休止、廃止又は休止中のものを再開しようとするときは、農業集落排水処理施設使用開始(休止・廃止・再開)(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 使用者の変更をしようとする者は、農業集落排水処理施設使用者変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第8条 使用料の徴収に係る一部、又は全部について地方公営企業等に委託することができる。

2 使用料は、納入通知書、口座振替、集金又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により毎月徴収する。

(使用料の減免)

第9条 条例第14条第1項ただし書の規定による使用料の減免を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料減免申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し農業集落排水処理施設使用料減免決定通知書(様式第12号)により、申請者に通知するものとする。

(新規の加入申請)

第10条 条例第16条第1項の規定による新規の加入をしようとする者は、農業集落排水処理施設加入申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その結果を様式第14号又は様式第15号により通知するものとする。

3 前項の規定により承認を受けた者は、加入金及び工事に要する経費を町長の指定する日までに納付しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉備町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年吉備町規則第8号)又は金屋町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年金屋町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年11月30日規則第22号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

有田川町農業集落排水処理施設条例施行規則

平成18年1月1日 規則第84号

(令和4年4月1日施行)