○有田川町農業集落排水処理施設条例施行規則
平成18年1月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町農業集落排水処理施設条例(平成18年有田川町条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例第3条に定めるところによる。
(1) 方位、道路及び目標となる事物を表示した付近見取図
(2) 平面図には、次の事項を記載すること。
ア 道路、敷地の境界及び排水処理施設に係る施設の位置
イ 建物の間取り、水道、井戸の位置
ウ 排水管の位置、内径、延長及び勾配
エ ます及びマンホールの位置
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要とする書類
2 町長は、前条の承認書を交付した日から1年以内に排水設備の新設等の工事が完了しないときは、当該承認を取り消すことができる。
(1) 住宅又は事業所の新築、増築又は改築の完成が遅延するとき。
(2) 使用者が転出、転居、死亡等により施設の使用を停止するとき。
(3) 使用者の意志に反し、排水設備工事の着工が遅れ、又は業者の確保が困難と認められるとき。
(4) 排水設備工事に必要な資金の調達が困難な事情にあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が認めたとき。
2 使用者の変更をしようとする者は、農業集落排水処理施設使用者変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の徴収方法)
第8条 使用料の徴収に係る一部、又は全部について地方公営企業等に委託することができる。
2 使用料は、納入通知書、口座振替、集金又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により毎月徴収する。
(使用料の減免)
第9条 条例第14条第1項ただし書の規定による使用料の減免を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料減免申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の規定により承認を受けた者は、加入金及び工事に要する経費を町長の指定する日までに納付しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年11月30日規則第22号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。