○有田川町農業集落排水処理施設条例

平成18年1月1日

条例第163号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農業集落における農業用水の水質保全及び生活環境の改善を図るため、農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水処理施設の名称及び区域)

第2条 排水処理施設の名称、位置及び処理区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水 生活又は事業活動等により生じた排水及びし尿をいう。

(2) 処理区域 排水処理施設により排水を処理することができる区域をいう。

(3) 使用者 処理区域内に居住する者及び処理区域内において事業活動等を営む者のうち、それぞれ排水処理施設を使用するものをいう。

(4) 排水処理施設 農業集落における排水を排出するために設けられる排水管及び処理施設等で町が設置するものをいう。

(5) 排水設備 排水処理施設に流入するために必要な使用者の設備をいう。

(排水の規制)

第4条 使用者は、雨水等、施設の良好な維持管理を阻害する物質を含む排水を施設に排出してはならない。

2 使用者のうち事業活動等を行う者が排出を行う場合は、別表第2に定める排水基準に適合させなければならない。

3 町長は、第1項及び前項の規定に違反した使用者に対し、施設の使用停止等必要な措置を講じることができる。

(管理業務の委託)

第5条 町長は、排水処理施設を効果的に運営するため、その管理業務を他の者に委託することができる。

(供用開始の公示)

第6条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び処理区域その他供用開始に必要な事項を公示しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備の設置義務)

第7条 処理区域内において排水を排出しようとする者は、排水処理施設の供用開始の日からおおむね3年以内に排水設備を設置し、排水を排水処理施設に排出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた者については、この限りでない。

(排水設備計画の承認)

第8条 使用者は、排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとするときには、あらかじめその計画について町長の承認を受けなければならない。承認を受けた計画を変更しようとするときも同様とする。

(工事の施行)

第9条 使用者は、排水設備の新設等を行おうとするときは、町長が別に定める排水設備技術基準(以下「技術基準」という。)に従い施工しなければならない。

2 排水設備の新設等の工事の施行は、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)がこれを行うものとする。

3 町長が必要と認めた工事に限り、指定工事店以外の者に施工させることができる。

(指定工事店)

第10条 前条第2項の指定工事店の指定基準は、別に定める。

2 指定工事店は、使用者から排水設備の新設等の工事を請け負った場合、前条第1項の規定による技術基準の適否について設計審査を受けなければならない。

(排水設備工事の検査)

第11条 排水設備の新設等の工事を施行した指定工事店は、その工事が完了した日から7日以内に町長にその旨を届け出て、完了検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときには、町長は検査済証を交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者は、排水処理施設への排水の排出を開始、休止、廃止又は休止中のものを再開しようとするときには、町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(費用の負担)

第13条 排水設備の新設等の工事に要する費用は、排水処理施設の使用者が負担する。

(使用料)

第14条 有田川町下水道条例第17条及び第18条の規定は、有田川町農業集落排水処理施設の使用料について準用する。この場合において、同条中「公共下水道」とあるのは、「排水処理施設」と読み替えるものとする。

(延滞金及び滞納処分)

第15条 使用者が、前条の使用料を納付期限までに納付しないときは、有田川町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年有田川町条例第61号)の規定により延滞金及び督促手数料を徴収することができる。

(新規の加入)

第16条 施設の供用開始後、その処理区域内において当該排水処理施設に排水を排出するため、排水管、公共汚水ますその他の排水処理施設の設置を必要とする者は、その旨を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、これを承認し、当該申請に係る工事を行うものとする。

3 前項による工事の費用は、承認を受けた者(以下「新規加入者」という。)が負担する。ただし、町長が特に認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

4 新規加入者は、有田川町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年有田川町条例第162号)第3条第2項に規定する額を町に納めなければならない。

(手数料の徴収)

第17条 町長は、指定工事店の登録等に関し、別表第3に定める手数料を徴収する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉備町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成5年吉備町条例第6号)又は金屋町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年金屋町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月13日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前から継続して排出している排水に係る排水処理施設使用料で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものについては、第2条の規定による改正後の有田川町農業集落排水処理施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前から継続して排除している農業集落排水処理施設に係る料金で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月28日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年12月22日条例第25号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

処理区域等

処理区域

施設の名称

処理場の名称

終末処理場の位置

有田川町大字吉原

吉原地区農業集落排水処理施設

吉原浄化センター

有田川町大字吉原554番地

別表第2(第4条関係)

排水基準

規制対象項目

単位

規制数値

水素イオン濃度

PH

5~9

生物化学的酸素要求量

mg/l

200以下

浮遊物質量

mg/l

300以下

別表第3(第17条関係)

手数料

区分

金額

指定工事店指定(更新)手数料

5,000円

責任技術者登録(更新)手数料

3,000円

指定工事店証再交付手数料

3,000円

責任技術者証再交付手数料

3,000円

有田川町農業集落排水処理施設条例

平成18年1月1日 条例第163号

(令和6年4月1日施行)