○有田川町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成18年1月1日

規則第83号

(受益者の申告)

第2条 条例第2条の規定により農業集落排水事業の利益を受ける者(以下「受益者」という。)は、農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(不申告等の取扱い)

第3条 町長は、受益者が前条の申告を怠ったとき、又はその申告内容が事実と異なるときは、職権で受益者と認定することができる。

(分担金の賦課徴収)

第4条 条例第3条第1項に規定する分担金の徴収は、農業集落排水事業分担金納入通知書(様式第2号。以下「納入通知書」という。)によるものとする。

(分担金の徴収猶予)

第5条 条例第5条第1項の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第5条第1項の規定により徴収の猶予をしたときは、その旨を農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(分担金の減免)

第6条 条例第5条第2項の規定により分担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し農業集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第7条 条例第6条第1項の規定による受益者の変更があった場合は、遅滞なく農業集落排水事業受益者変更届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉備町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成6年吉備町規則第2号)又は金屋町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成10年金屋町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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有田川町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成18年1月1日 規則第83号

(平成18年1月1日施行)