○有田川町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則
平成18年1月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年有田川町条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不申告等の取扱い)
第3条 町長は、受益者が前条の申告を怠ったとき、又はその申告内容が事実と異なるときは、職権で受益者と認定することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。