○有田川町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成18年1月1日

条例第162号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、有田川町が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)の分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業の施行区域内に居住する世帯の世帯主若しくは建築物占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)又は事業を営む者で当該事業により利益を受けるものをいう。

(分担金の賦課徴収)

第3条 事業に要する費用に充てるため、受益者から分担金を徴収する。

2 前項の規定により徴収する分担金の額は、30万円とする。

(延滞金等)

第4条 町長は、分担金の徴収について督促状を発した場合においては、有田川町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年有田川町条例第61号)の規定を適用し、延滞金又は督促手数料を徴収することができる。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においてその該当する事実に基づき分担金を納入することができないと認めるときは、受益者の申請に基づき分担金の徴収を猶予することができる。この場合において期間は、別表に定めるところによる。

(1) 天災その他の理由により自己の所有に係る財産の全部又は一部について被害を受け損失があったとき。

(2) 受益者が病気又は事故等の負傷により長期療養を必要とするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

2 町長は、特に必要と認めた場合に限り、分担金の一部又は全部を減額し、又は免除することができる。

(受益者の変更の届出)

第6条 受益者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所、氏名等に変更があったとき。

(2) 受益者に変更があったとき。

2 前項第2号の届出があったときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉備町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年吉備町条例第9号)又は金屋町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年金屋町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により加入した受益者における分担金については、なお合併前の条例の例による。

別表(第5条関係)

分担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象となる事項

猶予期間

1 震災、風水害、火災その他事故が生じたことにより、納付することが困難であると認めたとき。

(1) 震災及び風水害により家屋が損壊した場合(地方公共団体の罹災証明が取得できるものに限る。)

 

3割以上の損壊

6箇月以内

5割以上の損壊

1年以内

全壊

2年以内

(2) 火災により家屋を消失した場合(消防署の罹災証明が取得できるものに限る。)

 

半焼以上

1年以内

全焼

2年以内

(3) 受益者等が病気又は負傷により長期医療を必要とする場合(医師の診断書が取得できるものに限る。)

 

3年以上の療養

2年以内

1年以上の療養

1年以内

2 係争中の居住用家屋

受益者が決定するまで

3 その他特別の理由があり、徴収猶予の必要があると認めたとき。

町長が認定する期間

有田川町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成18年1月1日 条例第162号

(平成18年1月1日施行)