○有田川町農園条例施行規則
平成18年1月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町農園条例(平成18年有田川町条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の公簿)
第2条 有田川町ふれあい農園(以下「農園」という。)の利用者の公募は、町の広報誌及び新聞広告等によって行うものとする。
(利用の申込み)
第3条 前条の募集に応募しようとする者は、町長が示す方法により町長に申し込まなければならない。
(利用者の選考及び決定)
第4条 町長は、前条の規定に基づき利用の申込みをした者の中から、利用予定者を決定するものとする。
2 前項の場合において、申込者の数が募集した区画数を上回るときは、抽選により決定するものとする。
3 第7条第1項の利用期間中途において空き区画が生じた場合は、前回の募集において抽選漏れになった者の中から利用予定者を決定できるものとする。
(利用の許可申請)
第5条 ふれあい農園の利用予定者は、ふれあい農園利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第6条 町長は提出されたふれあい農園利用許可申請書について適当と認めたときは、ふれあい農園利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(利用期間)
第7条 条例第7条に規定する農園の利用期間は、4月1日から翌年の3月25日までとする。ただし、3箇年を限度として継続して利用することができる。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項の利用期間を変更することができる。
(利用日及び利用時間)
第8条 農園は、年中無休とする。ただし、休憩所及び農機具庫の利用日及び利用時間は、次の各号のとおりとする。
(1) 利用日 12月28日から翌年の1月5日までの日を除く毎日
(2) 利用時間 日の出から日没まで
2 町長は、必要があると認めたときは、前項の利用日及び利用時間を変更することができる。
(使用料の納入)
第9条 農園の利用者が、条例第8条第2項の規定により使用料を前納する場合は、町が発行する納入通知書により、納入するものとする。この場合において、利用許可期限が翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を納入するものとする。
(利用の中止)
第11条 農園の利用を許可された者が、利用を中止しようとするときは、遅滞なく、ふれあい農園利用中止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(管理運営の委託)
第12条 町長は、農園の管理運営事務の一部を公共的団体に委託することができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、農園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。