○有田川町農園条例
平成18年1月1日
条例第159号
(設置)
第1条 本町は、みかん、野菜、花き等の栽培を通じて土とふれあう場を提供することにより、町民及び都市住民の健康的な余暇活動の普及・交流を深め協力しながらふれあいの輪を広げることを目的として、有田川町ふれあい農園(以下「農園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
有田川町ふれあい農園奥 | 有田川町大字奥539番地2 |
有田川町ふれあい農園長田 | 有田川町大字長田131番地 |
(区画数及び面積)
第3条 農園の区画数及び面積は、次のとおりとする。
区画数 | 面積(1区画につき) | |
奥 | 150区画 | 約30平方メートル |
長田 | 18区画 | 約20平方メートル~約70平方メートル |
2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の区画数及び面積を変更することができる。
(利用者の公募)
第4条 農園の利用者(以下「利用者」という。)は、公募するものとする。ただし、町長が社会福祉活動及び教育活動その他公益上、必要があると認めた場合は、この限りでない。
2 前項の公募及びその選考の方法については、規則で定める。
(利用者の範囲等)
第5条 農園を利用できる者は、本町に住所を有する者のほか、特に範囲を定めない。
2 農園の利用区画は、原則として1世帯につき1区画とする。
(利用許可)
第6条 農園を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、農園の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、備品等を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(利用期間)
第7条 農園の利用期間は、規則で定める。
(使用料)
第8条 農園の使用料は、有田川町使用料の徴収に関する条例(平成18年有田川町条例第58号)に定めるものとする。
2 農園の利用許可を受けた者は、使用料を前納しなければならない。
3 既に納付した使用料は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き還付しない。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、農園を利用できない場合
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の理由があると町長が認めた場合
4 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 社会福祉活動及び教育活動その他公益上利用する場合
(2) 町長が特別な理由があると認める場合
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、利用許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用制限)
第10条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、備品等を汚損し、又は破損すること。
(2) 営利を目的として農作物を栽培すること。
(3) 建物又は工作物を設置すること。
(4) 他人に迷惑となる行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をすること。
(利用許可の取消し等)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、許可を受けた事実が明らかになったとき。
(3) 正当な理由なく耕作をしないとき。
(4) 第6条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の規定による許可の取消しによって利用者に損害が生じても、町長は、その責めを負わない。
(利用者の責任)
第12条 利用者は、農園の施設、備品等の管理保全に努めなければならない。
2 利用者は、農園の利用を終了したとき、又は前条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用区画を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、故意又は重大な過失により、施設、備品等を破損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。