○有田川町緑の雇用担い手住宅条例施行規則

平成18年1月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町緑の雇用担い手住宅条例(平成18年有田川町条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 入居しようとする者(以下「入居申込者」という。)は、緑の雇用担い手住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(入居者の選定)

第3条 前条の入居申込者からの申込みが複数ある場合は、抽選の上、決定する。

(入居の承認)

第4条 町長は、前条の規定により入居者を決定した場合は、緑の雇用担い手住宅入居者決定承認書(様式第2号)を入居決定者に交付する。

(退居の届出)

第5条 退居する者は、緑の雇用担い手住宅退居届出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の緑の雇用担い手住宅の管理条例施行規則(平成16年清水町規則第33号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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有田川町緑の雇用担い手住宅条例施行規則

平成18年1月1日 規則第80号

(平成18年1月1日施行)