○有田川町緑の雇用担い手住宅条例

平成18年1月1日

条例第150号

(趣旨)

第1条 この条例は、和歌山県から受託する緑の雇用担い手住宅(以下「住宅」という。)の管理事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の受託)

第2条 和歌山県から受託する事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 住宅の使用に関すること。

(2) 住宅の維持管理に関すること。

(3) 住宅の家賃の徴収に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、住宅の管理に関し必要なこと。

(入居者の選定)

第3条 入居者は、定住を目標にして農林業等地域の産業に従事する者で、住宅に困窮するものから町長が選定の上、決定する。

(入居期間)

第4条 入居期間については、農林業等の従事期間が決まっている場合にはその期間内とし、終期を設定することができる。

(住宅の建築年度、構造等)

第5条 住宅の建築年度、構造、規模、戸数、位置及び月額家賃は、別表に掲げるとおりとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第6条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収を猶予することができる。

(1) 入居者が長期の疾病にかかっているとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第7条 町長は、入居決定日から明渡しのあった日までの間、入居者から家賃を徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明渡しがあった場合は、その日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が日曜日若しくは土曜日、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの日をもってその期限とみなす。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 住宅の家賃は、町の収入とする。

(入居者の保管義務)

第8条 入居者は、住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、住宅地内の環境を悪化させることのないよう努めなければならない。

3 入居者は、住宅の改築や増築を行ってはならない。

(修繕費用の負担)

第9条 住宅の維持管理上必要な修繕に要する費用は、町が負担する。ただし、大規模な修繕が発生した場合は、和歌山県が当該費用を負担する。

2 入居者の責めに帰すべき理由によって、前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者に負担させることができる。

(入居者の費用負担)

第10条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 浄化槽の管理費

(3) 前条第2項に規定する費用及び入居者自らが実施する修繕や清掃の費用等

(立入調査)

第11条 町長は、住宅の管理上必要がある場合は、入居者の立会いの下、住宅の使用の状況について調査することができる。

(明渡し)

第12条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合、当該入居者に対し明渡しを請求することができる。

(1) 家賃を滞納したとき。

(2) 入居している住宅を故意に汚したり破損させたとき。

(3) 正当な事由によらないで住宅を使用しないとき。

(4) 定められた入居期間を経過したとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

(退居)

第13条 入居者が住宅を退居する場合、退居する10日前までに町長に届出を行い検査を受けなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の緑の雇用担い手住宅の管理運営に関する条例(平成16年清水町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

建築年度

構造

規模

戸数

位置

月額家賃

平成15年度

木造平屋

57m2

2

有田川町大字境川313番地、319番地1

15,000円

有田川町緑の雇用担い手住宅条例

平成18年1月1日 条例第150号

(平成18年1月1日施行)