○有田川町地域資源活用総合交流促進施設管理運営規則

平成18年1月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町地域資源活用総合交流促進施設条例(平成18年有田川町条例第149号。以下「条例」という。)第4条の規定により、有田川町地域資源活用総合交流促進施設(以下「交流促進施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 有田川町長(以下「管理者」という。)は、交流促進施設の維持管理を円滑に行うため、管理人を置くことができる。

(利用者の遵守事項)

第3条 交流促進施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の事項についてこれを遵守しなければならない。

(1) 施設内の秩序を保つとともに風紀を乱さないこと。

(2) 施設内の危険防止に努めること。

(3) 施設、設備等を破損しないこと。また、これらを所定の場所から持ち出さないこと。

(損害賠償)

第4条 利用者は、前条第3号の規定に違反し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届けるとともに、利用者の責任においてこの損害額の賠償の責めを負うものとする。

(事故の責任)

第5条 交流促進施設を利用中の利用者側の責めに帰するべき事故又は損傷については、管理者は、その責めを負わない。

(休館日)

第6条 交流促進施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 毎月第2金曜日及び12月31日から翌年1月2日まで

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情により管理者が臨時に休館を必要と認めるとき。

(開館時間)

第7条 交流促進施設の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前11時から午後9時まで

2 管理者は、必要と認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金屋町地域資源活用総合交流促進施設の管理運営規則(平成14年金屋町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町地域資源活用総合交流促進施設管理運営規則

平成18年1月1日 規則第79号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第79号