○有田川町地域資源活用総合交流促進施設条例

平成18年1月1日

条例第149号

(設置)

第1条 交流促進施設を整備することにより山村と都市との交流の場として地域資源を有効に活用し、農林業者の就業機会の増大等、農林家の所得の向上や地域の活性化を推進することを目的として、有田川町地域資源活用総合交流促進施設(以下「交流促進施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 有田川町地域資源活用総合交流促進施設

位置 有田川町大字修理川81番地3

(管理者)

第3条 交流促進施設の管理は、有田川町長が行う。ただし、必要に応じて代行者を置くことができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、交流促進施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金屋町地域資源活用総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成14年金屋町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町地域資源活用総合交流促進施設条例

平成18年1月1日 条例第149号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第149号