○有田川町金屋農村センター管理運営規則
平成18年1月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町金屋農村センター条例(平成18年有田川町条例第137号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、有田川町金屋農村センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者の職務)
第2条 条例第3条に定める職員のうち、管理者は、次の職務を行う。
(1) 運営の企画立案に関すること。
(2) 施設及び設備の管理に関すること。
(3) 設備、備品、資料等の整備に関すること。
(4) 火元取締り及びかぎの保管に関すること。
(5) 秩序の保持に関すること。
(6) 利用状況の作成に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた事項に関すること。
(休館日)
第3条 センターの休館日等(以下「休館日」という。)は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、休館日を取りやめ、又は変更することができる。
(1) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(2) 月曜日
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの整備等のため管理者が必要と認めたとき。
2 多目的集会室兼体育室は、センターの管理運営上支障のない範囲において常時開放することができる。
(出入口の開閉)
第4条 センターの出入口の開閉時刻は、次のとおりとする。
(1) 開扉時刻 8時30分
(2) 閉扉時刻 22時00分
2 管理者は、必要と認めるときは、前項の開閉時刻を変更することができる。
(宿泊の制限)
第5条 センターにおいて宿泊することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 職員がセンターの管理上必要がある場合
(2) 職務上の必要により、管理者が宿泊を許可した場合
(3) センターの利用者が、施設の利用目的のために必要な場合で、管理者が許可した場合
2 前項の利用許可申請書は、30日以前に提出されたものについては、受理しない。
3 利用の変更を許可する場合に、利用条件を変更し、若しくは付加することができる。
4 第1項の規定による申請に係る利用期日の変更については、申請書が提出されたとき既に当該施設を当該期日に他の申請者に許可してあった場合は、変更して利用できないことがある。
(使用料の徴収時期)
第8条 条例第6条の規定による使用料は、利用許可と同時に徴収する。
(使用料の還付ができる事項)
第9条 条例第7条に規定する既に納めた使用料の還付ができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 天災その他利用者の責めに帰することができない事由により利用することができなくなったとき。
使用料の全額
(2) やむを得ない事故のため、利用の取消しを申し出たとき。
100分の50に相当する額
(3) 管理者が、前2号に準じて処理することが適当であると認めたとき。
その認めた額
(備品)
第10条 センターに設備する備品、資料等は、センター内において使用・利用するものとする。ただし、管理者が、特に必要と認めたときは、条件を付して施設外への持出しを許可することができる。
(行為の制限)
第11条 センター内において、次に掲げる行為をしようとする者は、第6条に規定する利用の許可申請と同時にその旨を申し出て、管理者の許可を受けなければならない。
(1) 所定の場所以外における火気を伴う器具の設置又は使用
(2) テントその他これに類する施設の設置
(3) はり紙、掲示板、懸すい幕、のぼり、アドバルーン等の掲示又は掲揚
(4) 物品の販売又は金品の寄附募集行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの一部の専用
(原状回復)
第12条 施設の利用者は、利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(遵守事項)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設又は設備若しくは備品等を汚損し、又はき損しないこと。
(2) 収容定員を超えて入場させないこと。
(3) 指定した場所又は灰皿の備付けをしないまま喫煙しないこと。
(4) 許可なくしてセンターの備品等を所定の場所から持ち出さないこと。
(5) センターの利用後は、備品等を整備し、清掃して引き渡すこと。
(6) 関係職員の指示に従うこと。
(行為の禁止)
第14条 施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 事務及び他の会合等の妨害となる行為をすること。
(2) 凶器、爆発物その他危険物を所持し、又はセンター内に放置すること。
(3) たき火その他危険な行為をすること。
(4) 面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。
(5) 他人に迷惑を及ぼす放歌又は高唱をすること。
(6) 施設をき損するおそれのあるはきもの又は他人に迷惑を及ぼすおそれのあるはきもののままで施設内に立ち入ること。
(7) 土足のままで入場すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者がセンターの管理運営上不適当と認めること。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。