○有田川町金屋農村センター条例

平成18年1月1日

条例第137号

(趣旨)

第1条 この条例は、有田川町金屋農村センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業経営の合理化、農村生活環境改善及び住民の連帯感の助長と健康増進のための総合的かつ拠点施設としてセンターを設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 有田川町金屋農村センター

位置 有田川町大字金屋657番地

(管理)

第3条 センターの管理は、有田川町長(以下「管理者」という。)が行う。ただし、必要に応じて代行者を置くことができる。

2 管理者は、センターに属する業務を行い、職員を指揮監督し、センターの機能が充分発揮されるよう管理運営に努めなければならない。

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項に規定する許可をする場合において、利用の目的、範囲及び期間その他施設の管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を許可しないことができる。

(1) 風紀を乱し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) センター本来の目的を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物及びその附属物をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 第4条の規定により施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、有田川町使用料の徴収に関する条例(平成18年有田川町条例第58号)の規定により使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、利用許可を受けると同時に納付しなければならない。

3 管理者において、特に必要と認められるときは使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納めた使用料は、これを還付しない。ただし、やむを得ない事由により施設の利用を中止した場合に、管理者が還付することを相当と認めたときは、既に納めた使用料を還付することができる。

(権利譲渡の禁止)

第8条 利用者は、既に許可を受けた施設の利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出るとともに、管理者の定める損害額を賠償しなければならない。

(利用承認の取消し)

第10条 管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、その利用を制限し、又は退去させることができる。

(1) 法令若しくはこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) センターの管理上、管理者の指示に従わないとき。

(3) 利用の方法が不適当と認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき。

2 管理者は、前項の規定に基づき利用許可の取消しをしたことによって利用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金屋町農村センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年金屋町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町金屋農村センター条例

平成18年1月1日 条例第137号

(平成18年1月1日施行)