○有田川町生活改善センター管理運営規則
平成18年1月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町生活改善センター条例(平成18年有田川町条例第136号)第9条の規定に基づき有田川町生活改善センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(用途)
第2条 センターは、山村地域住民の生活改善を図るため、次の用途に供する。
(1) 各種会議
(2) 各種講習及び研修会
(3) 一般教養講座
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域住民のための集会
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、原則として午前8時30分から午後10時までとする。
(管理人)
第4条 有田川町長(以下「管理者」という。)は、センターの維持管理を円滑に行うため、管理人を置くことができる。
(利用許可申請の手続等)
第5条 センターの利用許可を受けようとする者は、利用日の前日までに生活改善センター利用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(原状回復等)
第6条 利用者は、センターの利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。
2 利用者は、センターを利用中施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出るとともに、利用者の責任において弁償しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 センターの利用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設内の秩序を保つこと。
(2) 施設内の危険防止に努めること。
(3) 施設内の風紀を乱さないこと。
(4) 施設又は設備若しくは備品等を破損しないこと。
(5) 施設の備品等を所定の場所から持ち出さないこと。
(6) 施設の利用後は、器具類を整備格納し、清掃して管理者又は管理人に引き渡すこと。
(7) 関係職員の指示に従うこと。
2 センターの施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設の形態を変更すること。
(2) たき火その他危険な行為をすること。
(3) 施設の利用を妨げる行為をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が指示する事項
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。