○有田川町生活改善センター管理運営規則

平成18年1月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町生活改善センター条例(平成18年有田川町条例第136号)第9条の規定に基づき有田川町生活改善センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(用途)

第2条 センターは、山村地域住民の生活改善を図るため、次の用途に供する。

(1) 各種会議

(2) 各種講習及び研修会

(3) 一般教養講座

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域住民のための集会

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、原則として午前8時30分から午後10時までとする。

(管理人)

第4条 有田川町長(以下「管理者」という。)は、センターの維持管理を円滑に行うため、管理人を置くことができる。

(利用許可申請の手続等)

第5条 センターの利用許可を受けようとする者は、利用日の前日までに生活改善センター利用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、生活改善センター利用許可書(様式第2号)を発行するものとする。

3 前項の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、前項の許可書を、管理人を置いた場合には当該管理人に、管理人を置かない場合にあっては管理者に、それぞれ利用当日までに提出しなければならない。

(原状回復等)

第6条 利用者は、センターの利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。

2 利用者は、センターを利用中施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出るとともに、利用者の責任において弁償しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 センターの利用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内の秩序を保つこと。

(2) 施設内の危険防止に努めること。

(3) 施設内の風紀を乱さないこと。

(4) 施設又は設備若しくは備品等を破損しないこと。

(5) 施設の備品等を所定の場所から持ち出さないこと。

(6) 施設の利用後は、器具類を整備格納し、清掃して管理者又は管理人に引き渡すこと。

(7) 関係職員の指示に従うこと。

2 センターの施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設の形態を変更すること。

(2) たき火その他危険な行為をすること。

(3) 施設の利用を妨げる行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が指示する事項

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩倉地区生活改善センター管理規則(昭和57年金屋町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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有田川町生活改善センター管理運営規則

平成18年1月1日 規則第77号

(平成18年1月1日施行)