○有田川町生活改善センター条例

平成18年1月1日

条例第136号

(趣旨)

第1条 この条例は、有田川町生活改善センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の健全な生活樹立育成のため、講習会、研修会、一般教養講座及び各種団体等の集会施設としても活用し、地域の生活改善を図ることを目的として、センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五郷地区生活改善センター

有田川町大字川合247番地

(管理者)

第4条 センターの管理は、有田川町長(以下「管理者」という。)が行う。ただし、必要に応じて代行者を置くことができる。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 管理者は、前条に規定する許可を与えた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、その利用を取り消し、又はその利用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) センターの管理上管理者が行う指示に従わないとき。

(3) 利用の方法が不適当と認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき。

(利用の不許可)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を許可しないことができる。

(1) センターの管理上支障があるとき。

(2) センターを利用させることが適当でないと認めるとき。

(使用料)

第8条 第2条に規定する目的に従って行う各種公共的団体又は個人の生活改善活動及び会議等に利用することを原則とするため、使用料は徴収しない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩倉地区生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年金屋町条例第9号)又は清水町五郷地区生活改善センターの設置及び管理運営に関する条例(平成5年清水町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

有田川町生活改善センター条例

平成18年1月1日 条例第136号

(平成22年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第136号
平成22年3月29日 条例第14号