○有田川町放置自動車の発生防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第75号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(措置となる期間)

第3条 条例第2条第2号に規定する相当の期間は、自動車にあっては10日間とする。ただし、これにより難い場合は、町長が別に定める期間とすることができる。

(調書の作成)

第4条 町長は、条例第8条の規定により当該職員に調査させたときは、調査調書(様式第1号)を作成するものとする。

(関係機関との協議)

第5条 町長は、条例第9条の規定により勧告し、又は条例第10条第1項の規定により措置を命じようとするときは、当該自動車の処理方法について関係機関と協議を行うものとする。

(所有者等への勧告)

第6条 条例第9条の規定による勧告は、撤去勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(措置命令)

第7条 条例第10条第1項の規定による措置命令は、措置命令書(様式第3号)により行うものとする。

(弁明の方法等)

第8条 条例第10条第2項に規定する弁明は、弁明書(様式第4号)の提出により行うものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、口頭その他の方法により行うことができる。

2 町長は、弁明の機会を与えようとするときは、弁明通知書(様式第5号)により、弁明の機会を与えようとする者に対し、命令の内容及びその理由、弁明書の提出先及び提出期限その他必要があると認める事項を通知しなければならない。

(撤去の警告)

第9条 条例第12条第2項の規定による放置自動車撤去・処分警告書の様式は、様式第6号のとおりとする。

(撤去期限)

第10条 条例第10条第1項に規定する撤去期限は、放置自動車撤去・処分警告書を取り付けた日から起算して30日を経過する日とする。

(撤去の告示事項)

第11条 条例第12条及び第14条に規定する告示しなければならない事項は、次に掲げるものとする。

(1) 放置場所

(2) 処分年月日

(3) 自動車の種類等

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(身分証明書)

第12条 条例第17条に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第7号のとおりとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の清水町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する規則(平成12年清水町規則第12号)の規定によってなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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有田川町放置自動車の発生防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第75号

(平成19年4月1日施行)