○有田川町放置自動車の発生防止及び適正な処理に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町放置自動車の発生防止及び適正な処理に関する条例(平成18年有田川町条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(措置となる期間)
第3条 条例第2条第2号に規定する相当の期間は、自動車にあっては10日間とする。ただし、これにより難い場合は、町長が別に定める期間とすることができる。
2 町長は、弁明の機会を与えようとするときは、弁明通知書(様式第5号)により、弁明の機会を与えようとする者に対し、命令の内容及びその理由、弁明書の提出先及び提出期限その他必要があると認める事項を通知しなければならない。
(撤去期限)
第10条 条例第10条第1項に規定する撤去期限は、放置自動車撤去・処分警告書を取り付けた日から起算して30日を経過する日とする。
(1) 放置場所
(2) 処分年月日
(3) 自動車の種類等
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。