○有田川町放置自動車の発生防止及び適正な処理に関する条例

平成18年1月1日

条例第133号

(目的)

第1条 この条例は、放置自動車の発生防止及び適正な処理について必要な事項を定め、放置自動車により生ずる障害を除去することにより、地域の美観を保持するとともに、町民の快適な生活環境の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車(二輪のものを除く。)をいう。

(2) 放置 自動車が正当な理由に基づくことなく、公共の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。

(3) 放置自動車 自動車で、その機能の一部又は全部を失った状態で放置されているものをいう。

(4) 公共の場所 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路及び河川法(昭和39年法律第167号)に規定する河川(河川区域を含む。)並びに本町が管理する公園、河川その他公共の用に供する場所をいう。

(5) 事業者等 自動車の製造、輸入又は販売を行っている者及びそれらの団体をいう。

(6) 所有者等 自動車の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放置した者又は放置させた者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、放置自動車の発生防止及び適正な処理に関する総合的な施策(以下「施策」という。)を策定し、これを実施する責務を有する。

(町民の責務)

第4条 町民(本町の区域内において自動車を所有し、又は使用する者を含む。)は、本町の実施する施策に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、自動車が放置自動車とならないよう回収その他適切な措置を講ずるよう努めるとともに、本町の実施する施策に協力しなければならない。

(放置の禁止)

第6条 何人も、自動車を放置し、又は放置させてはならない。

(通報)

第7条 放置されている自動車を発見した者は、町長にその旨を通報するよう努めなければならない。

2 町長は、前項の通報を受けた場合において、必要があると認めるときは、その内容を関係機関に通報する等適切な措置を講じるものとする。

(調査)

第8条 町長は、前条第1項の規定による通報を受けたときその他必要があると認めるときは、放置自動車等の状況その他の事項を調査することができる。

2 町長は、前項の規定による調査に当たっては、関係機関への照会その他の方法により所有者等の確認に努めるものとする。

(所有者等への勧告)

第9条 町長は、前条の規定による調査の結果、放置されている自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対しその自動車を撤去するよう勧告することができる。

(措置命令)

第10条 町長は、放置自動車等について、第8条第1項の規定による調査の結果、所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し期間を定めて当該放置自動車等の撤去を命じることができる。

2 町長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要のためあらかじめ弁明の機会を与える時間的余裕がないときは、この限りでない。

(所有者等の判明時の強制撤去等)

第11条 町長は、前条第1項の期間を経過しても所有者等が放置自動車等を撤去しないときは、当該放置自動車等を撤去し、保管することができる。

2 町長は、前項の規定により放置自動車等を撤去し、保管したときは、当該所有者等に対し当該放置自動車等を引き取るよう通知しなければならない。

(所有者等の不明時の強制撤去等)

第12条 町長は、放置自動車等について、第8条第1項の規定による調査を行ったにもかかわらず所有者等を確認することができなかった場合においては、当該放置自動車等を撤去することができる。

2 町長は、前項の規定により放置自動車等を撤去するときは、あらかじめその旨を2週間告示するとともに、当該放置自動車等に警告書をはり付けなければならない。

3 町長は、第1項の規定により放置自動車等を撤去したときは、当該自動車等が放置してあった場所に当該放置自動車等を撤去した旨を表示するよう努めるものとする。

4 町長は、第1項の規定により放置自動車等を撤去したときは、当該放置自動車等を30日間保管しなければならない。

5 町長は、前項の規定により放置自動車等を保管したときは、その旨を2週間告示しなければならない。

(返還)

第13条 町長は、前条第4項の規定により保管した放置自動車等を所有者等に返還するよう努めるものとする。

2 町長は、放置自動車等の返還に際しては、当該放置自動車等の所有者等の確認を行うものとする。

(廃物の認定)

第14条 町長は、放置自動車等について、第8条第1項の規定による調査を行ったにもかかわらず所有者等を確認することができなかった場合において、当該放置自動車等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず当該放置自動車等を廃物として認定することができる。

(1) 自動車等として本来の用に供することが困難であると町長が認めるとき。

(2) 放置されている場所その他の状況から投棄の意思が明らかであると町長が認めるとき。

(3) 法第11条第1項に規定する自動車登録番号標、法第73条第1項に規定する車両番号標その他これに類する標識が滅失し、又は判読が困難な程度にき損し、かつ、法第7条第1項第2号に規定する車台番号又はこれに類する車体の刻印若しくは表示が滅失し、又は判読が困難な程度にき損しているとき。

2 町長は、第11条第2項の規定により放置自動車等を引き取るよう通知したにもかかわらず当該所有者等が当該通知の日から30日を経過しても当該放置自動車等を引き取らないとき、又は第12条第4項の規定により放置自動車等を30日間保管したときは、当該放置自動車等を廃物として認定することができる。

3 町長は、第1項の規定による認定を行ったときは、その旨を2週間告示するとともに、次条の規定により廃物として認定した当該放置自動車等を処分するときはその旨の警告書を当該放置自動車等にはり付けなければならない。

4 町長は、第2項の規定による認定を行ったときは、その旨を2週間告示しなければならない。

(処分)

第15条 町長は、前条第3項及び第4項に規定する期間を経過したときは、廃物として認定した放置自動車等の所有権の放棄があったものとみなし、これを処分することができる。

(費用の請求)

第16条 町長は、放置自動車等の撤去若しくは保管又は廃物の処分に要した費用を当該放置自動車等の所有者等に対し請求することができる。

(証明書の携帯等)

第17条 第8条の規定により自動車の調査のため現場に派遣される職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(関係法規の活用)

第18条 町長は、自動車の放置の防止及び放置自動車の適正な処理を行うため、関係機関と連携し、関係法規の積極的な活用を図るものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 第10条第1項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し同条の罰金刑に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の吉備町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成13年吉備町条例第11号)又は清水町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成12年清水町条例第31号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月27日条例第254号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中有田川町監査委員条例第1条の改正規定、第3条中有田川町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表の改正規定(「俸給月額」を「給料月額」に改める部分に限る。)、第4条中有田川町職員の旅費に関する条例第5条第2項の改正規定、第8条の規定、第9条中有田川町水道事業及び簡易水道事業の設置及び管理に関する条例第6条の改正規定及び第10条の規定 公布の日

有田川町放置自動車の発生防止及び適正な処理に関する条例

平成18年1月1日 条例第133号

(平成18年12月27日施行)