○有田川町簡易排水処理施設条例施行規則

平成18年1月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町簡易排水処理施設条例(平成18年有田川町条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則による用語の定義は、条例の例による。

(排水設備計画の確認申請)

第3条 条例第7条の規定による町長の確認を受けようとする者又は確認を受けた計画を変更しようとする者は、排水設備新設(改造・修理・撤去)計画確認申請書(様式第1号)に次の事項を記載した排水設備新設(改造・修理・撤去)施工図(様式第2号)を添付し、工事着工15日前までに町長に提出しなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる事物を表示した付近の見取図

(2) 平面図には、次の事項を記載すること。

 道路、敷地の境界及び排水処理施設に係る施設の位置

 建物の間取り、水道管、井戸の位置及び大きさ

 排水管の位置、内径、延長及び勾配

 ます、マンホールの位置

 からまでに掲げるもののほか、地下水の排除を明らかにするために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要とする書類(様式第3号)

(計画の確認及び確認の取消し)

第4条 町長は、前条の申請を確認したときは、排水設備新設(改造・修理・撤去)計画確認書(様式第4号)を交付するものとする。

2 町長は、前項の確認書を交付した日から1年以内に排水設備の新設等の工事が完了しないときは、当該確認を取り消すことができる。

(排水設備の設置基準)

第5条 条例第8条の規定により町長が別に定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 排水設備は、排水処理施設のます(以下「公共ます」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、公共ますのインバート上流端及び管底高に食い違いの生じないようにするとともに、公共ますの内壁に突き出さないようにし、その内面はモルタル仕上げとすること。

(3) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。

(4) 排水設備は、陶器、コンクリート、煉瓦その他の耐水性の材料で造ること。

(5) 配水管の内径は、100ミリメートル以上、勾配は100分の2以上とすること。ただし、一の建築物から排除される排水の一部を排除すべき配水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上で勾配は100分の3以上とすることができる。

(6) 排水渠は、暗渠とすること。

(7) 暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールを設けること。

 汚水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所及び屈曲の箇所

 管渠(排水管又は排水渠をいう。以下同じ。)の長さが、その内径又は内のり幅(壁の上端において計るものとする。以下同じ。)の120倍を超えない範囲内において管渠の清掃上適当な箇所

(8) ます又はマンホールには、密閉することができる蓋を設けること。

(9) ますの底には、その接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ、相当の幅のインバートを設けること。

(付帯設備)

第6条 排水設備を設置するときは、次に定めるところにより付帯設備を設けなければならない。

(1) 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所

(2) ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出箇所(固形物の流下を止めるに必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけを設けること。)

(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所

(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出するおそれのある箇所

(5) 厨かいよけ装置 飲食店、食料品店等において、多量に厨かいを排出する箇所

(6) 水洗便所の付帯装置

 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合

 洗浄装置 小便器

(工事の完了届及び検査済証)

第7条 条例第9条の規定により、検査を受けようとする者は、排水設備工事完了届(様式第5号)及び排水設備新設(改造・修理・撤去)竣工図(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の検査に合格した者に対して簡易排水設備検査済証(様式第7号)を交付する。

3 前項の規定により簡易排水設備検査済証の交付を受けた者は、簡易排水設備検査済証を門戸等の見やすい所に掲示しなければならない。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第11条の規定による排水処理施設の使用の開始、休止若しくは廃止又は休止中のものを再開しようとするときは、排水処理施設使用開始(休止・廃止・再開)(様式第8号)を提出しなければならない。

2 使用者の変更をしようとする者は、排水処理施設使用者変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免申請)

第9条 条例第13条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、排水処理施設使用料減免申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、排水処理施設使用料減免決定通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用料の徴収)

第10条 使用料の徴収に係る一部、又は全部について地方公営企業等に委託することができる。

2 使用料は、納入通知書、口座振替、集金又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により毎月徴収する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の清水町簡易排水処理施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成9年清水町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年11月30日規則第22号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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有田川町簡易排水処理施設条例施行規則

平成18年1月1日 規則第72号

(令和4年4月1日施行)