○有田川町プラスチック収集場条例施行規則
平成18年1月1日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町プラスチック収集場条例(平成18年有田川町条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(取扱日及び時間)
第2条 有田川町プラスチック収集場(以下「収集場」という。)において、プラスチック類(以下「廃棄物」という。)の搬入を取り扱う日及び時間は、次に掲げる日を除き毎日午前8時30分から午後2時までとする。ただし、特別の事由があるときは、町長は、これらの日又は時間を変更することがてきる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 1月1日から1月4日まで及び12月31日
(処理する廃棄物の範囲)
第3条 条例第3条に規定する廃棄物は、町内において排出されたもので、次に掲げるものとする。
(1) 家庭から排出された廃棄物
(2) 事業活動に伴って排出されたもので、一般家庭から排出されたものと併せて処理することができ、収集場の管理運営及び操業に支障を及ぼさないもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長が認めたもの
(廃棄物処理の申請)
第4条 収集場に廃棄物を搬入し、その処理を受けようとする者は、廃棄物処理申請書(様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請書が提出された場合、収集場の維持管理及び操業に支障がないと認められるときは、搬入を許可するとともに、所定の手数料を徴収するものとする。
(混入の禁止)
第5条 条例第4条に規定する処理場で処理するものに、次に掲げる廃棄物を混入してはならない。
(1) 産業廃棄物及びこれに類するもの
(2) 有害性、危険性及び感染性のあるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるもの
(搬入量の制限)
第6条 町長は、処理の都合により、廃棄物等の搬入を制限することができる。
(構内立入禁止)
第7条 条例第4条に規定する者及び町長が特に必要と認めた者のほか、何人も収集場の構内(以下「構内」という。)に立ち入ってはならない。
(搬入者の遵守事項)
第8条 収集場に廃棄物を搬入する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 構内における車輌の通行速度は、時速20キロメートル以下とする。
(2) 町長が交付した廃棄物処理申請書又はこれに代わるものを職員に提出し、計量を受けた後、その者の指示に従って搬入しなければならない。
(3) 搬入に際しては、常に投入口及びその周辺の清潔を保つこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、構内指示の順路によるものとする。
(手数料減免の範囲)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を免除し、又は減額することができる。
(1) 町内で発生した火災、風水害、爆発災害等により生じた廃棄物で、消防署長の証明のあるものは、全額免除
(2) 前号に定めるもののほか、特に町長が認めたもの
(搬入等)
第11条 収集場への廃棄物の搬入については、特別の場合を除くほか、2トン以下の車輌とし、飛散、汚水、臭気等に対する処置を講じなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の有田川町清水会館管理運営規則、第7条の規定による改正前の有田川町職員の給与に関する規則、第12条の規定による改正前の有田川町プラスチック収集場条例施行規則又は第15条の規定による有田川町火災予防規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。