○有田川町プラスチック収集場条例
平成18年1月1日
条例第128号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、有田川町プラスチック収集場(以下「収集場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 収集場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 有田川町プラスチック収集場
位置 有田川町大字庄字1041番1
(業務)
第3条 収集場の業務は、おおむね次のとおりとする。
(1) プラスチック類(以下「廃棄物」という。)の中間処理に関すること。
(2) 処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関すること。
(3) 施設の維持管理に関すること。
2 前項に規定する業務を処理するため、必要な職員を置く。
(利用範囲)
第4条 収集場を利用できる者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 町長の委託を受けて収集及び運搬を行っている者
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第5項の規定により町長が運搬を指示した者
(3) 有田川町の廃棄物を自ら搬入する者
(4) 町長の許可を受けて一般廃棄物の収集及び運搬を業とする者
(手数料)
第5条 廃棄物の処分に関し、手数料を別表に定める区分により徴収する。
3 手数料の算出する基礎となる数量は、収集場に設置した計量施設により計量する場合を除き町長の認定するところによる。
(納入方法)
第6条 手数料は、収集場に搬入の都度町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、継続して利用する者については、当該月の末日までの分をまとめて、翌日の20日までに納入することができる。
2 手数料を前項の納期内に納入しない場合には、督促手数料及び延滞金を徴収する。督促手数料及び延滞金の額並びに徴収の方法は、有田川町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年有田川町条例第61号)の例による。
(手数料の減免)
第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、規則の定めるところにより第5条に定める手数料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第8条 収集場に廃棄物を搬入する者は、自己の責めに帰すべき事由によりその施設をき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
取扱区分 | 金額 | 摘要 |
一般家庭から排出されるもので、町が収集するもの | 無料 |
|
一般家庭及び事業所から排出される一般廃棄物で自ら搬入するもの 単位10kgとする。 | 100円 | 10kg未満は10kgとし、10kgを超える場合は1kgを単位として計算し、四捨五入した数値とする。 |