○有田川町共同作業場管理運営規則
平成18年1月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町共同作業場条例(平成18年有田川町条例第120号)第14条の規定に基づき、有田川町共同作業場(以下「作業場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会)
第2条 作業場には、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関し、必要な事項は、別に定める。
(遵守事項)
第3条 利用者は、次のとおり守らなければならない。
(1) 建物その他の施設を損傷し、又は汚染するおそれのある行為をしないこと。
(2) 承認を得ないでみだりに物品等を移動したり、火気を使用しないこと。
(3) 使用後は、整理整頓及び清掃を行い戸締後代表者に届けること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長又はその代行者が指示すること。
(管理状況の検査)
第4条 町長は、施設の管理状況の検査を原則として毎年1回町長の指定する日に行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。