○有田川町共同作業場管理運営規則

平成18年1月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町共同作業場条例(平成18年有田川町条例第120号)第14条の規定に基づき、有田川町共同作業場(以下「作業場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会)

第2条 作業場には、運営委員会を置く。

2 運営委員会に関し、必要な事項は、別に定める。

(遵守事項)

第3条 利用者は、次のとおり守らなければならない。

(1) 建物その他の施設を損傷し、又は汚染するおそれのある行為をしないこと。

(2) 承認を得ないでみだりに物品等を移動したり、火気を使用しないこと。

(3) 使用後は、整理整頓及び清掃を行い戸締後代表者に届けること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長又はその代行者が指示すること。

(管理状況の検査)

第4条 町長は、施設の管理状況の検査を原則として毎年1回町長の指定する日に行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉備町共同作業場管理運営規則(昭和52年吉備町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町共同作業場管理運営規則

平成18年1月1日 規則第65号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権擁護
沿革情報
平成18年1月1日 規則第65号