○有田川町共同作業場条例

平成18年1月1日

条例第120号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、共同作業場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同作業場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

有田川町長田共同作業場

有田川町大字長田265番地

有田川町徳田共同作業場

有田川町大字徳田1241番地2

(事業)

第3条 作業場は、地区住民の所得向上と生活環境改善を図るため次の事業を行う。

(1) 設備を利用して物品の製造加工をすること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認める事業

(管理者)

第4条 この施設の管理は、町長が行う。ただし、必要に応じて代行者を置くことができる。

(利用の許可)

第5条 共同作業場を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による許可に際し、管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の不許可)

第6条 町長は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 共同作業場の施設及び附属設備をき損するおそれがあるとき。

(3) 共同作業場の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第7条 町長は、第5条の規定による許可を受けたものが、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 共同作業場を利用する者(以下「利用者」という。)は、共同作業場の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第9条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第7条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第10条 共同作業場の使用料は、別に定めるとおりとする。

2 前項に規定する使用料は、利用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、利用後において使用料を納付することができる。

(使用料の減免)

第11条 町長が特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付等)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第13条 利用者は、建造物又は附属設備を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、作業場の管理運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉備町共同作業場設置条例(昭和52年吉備町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

有田川町共同作業場条例

平成18年1月1日 条例第120号

(平成20年6月25日施行)