○有田川町重度心身障害児(者)医療費支給条例施行規則
平成18年1月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町重度心身障害児(者)医療費支給条例(平成18年有田川町条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 支給対象者及びその扶養義務者がその年の1月1日に町内に住所を有しなかったときは、前項に掲げるほかにその者の前年又は前々年の所得につき、所得の額を明らかにすることができる市町村長の証明書を添えて、町長に申請しなければならない。
3 町長は、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を、公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4 受給者証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給者証の有効期間が満了した場合は、速やかに当該受給者証を町長に返還しなければならない。
(受給者証の更新申請)
第5条 対象者は、受給者証の有効期間満了により更新を受けようとするときは、町長が定める受給者証の有効期間が満了する日(この規則施行の日から1年を経過する年毎の7月31日)までに重度心身障害児(者)医療費受給者証更新申請書(様式第1号)に条例第2条及び第3条に規定する要件に該当することを明らかにすることができる重度心身障害児(者)に係る医療保険各法に基づく被保険者証又は組合員証、支給対象者及びその扶養義務者がその年の1月1日に町内に住所を有しなかったときは、その者の前年の所得額を明らかにすることができる市町村町の証明書を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、受給資格証の有効期間は、1年とする。
2 前項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく一部負担金不要者の証を有する者で、登録内容に変更なき者は、有効期間満了時の重度心身障害児(者)医療費受給資格登録内容をもって更新申請があったものとみなす。
(受給者証の再交付)
第6条 対象者は、受給者証を破損し、又は亡失したときは、重度心身障害児(者)医療費受給者証再交付申請書(様式第9号)により、町長に再交付を申請することができる。
2 受給者証を破損した場合は、前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。
3 対象者は、受給者証の再交付を受けた後、亡失した受給者証を発見したときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。
(届出)
第7条 対象者は、受給資格証の交付を受けた後、住所、氏名、加入保険その他受給資格等に変更が生じた場合、重度心身障害児(者)医療費に関する資格内容変更・喪失届(様式第10号)に受給者証を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
(受給者証の返還)
第8条 対象者がその資格を喪失したときは、速やかにその受給者証を町長に返還しなければならない。
(台帳の整備)
第9条 町長は、次に掲げる書類を作成し常に整理しておくものとする。
(1) 重度心身障害児(者)医療費受給者証交付簿(様式第2号)
(2) 重度心身障害児(者)医療費受給者台帳(様式第3号)
(帳簿等の保存期間)
第10条 帳簿等は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から、次の期間保存するものとする。
(1) 重度心身障害児(者)医療費受給者証交付簿 5年
(2) 重度心身障害児(者)医療費受給者台帳 5年
(3) 重度心身障害児(者)医療費受給資格認定申請書 2年
(4) 重度心身障害児(者)医療費受給者証更新申請書 2年
(5) その他の届出書 1年
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉備町重度心身障害児(者)医療費支給に関する規則(平成元年吉備町規則第3号)又は金屋町重度心身障害児(者)医療費支給条例施行規則(昭和60年金屋町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行期日前までになされた医療費の支給及び支払方法については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月29日規則第10号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第23号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(有田川町重度心身障害児(者)医療費支給条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この規則の施行の際、第5条による改正前の有田川町重度心身障害児(者)医療費支給条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年7月16日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の有田川町重度心身障害児(者)医療費支給条例施行規則の規定は、施行の日以後の診療に係る医療費の給付に係る助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の給付に係る助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の有田川町重度心身障害児(者)医療費支給条例施行規則の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年12月14日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に交付された重度心身障害児(者)医療費受給者証及び重度心身障害者、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく一部負担金不要者の証は、その効力を失うとき又は新に交付を受けるときのいずれか早い時期までの間は、なお、従前の例による。