○有田川町重度心身障害児(者)医療費支給条例
平成18年1月1日
条例第118号
(目的)
第1条 この条例は、本町に住所を有する重度心身障害児(者)に対し、医療費を支給することにより、その健康の保持と、福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障害児(者)」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級のもの
(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害の程度が3級に該当し、かつ、前年の所得(1月から7月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得。以下同じ。)に係る町民税が課せられていない世帯に属するもの
(3) 和歌山県知事から療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度がAのもの
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者が、現に監護又は養育している児童で、その障害の程度が同法別表第1に定める1級に該当するもの
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級に該当するもの
2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
3 この条例において「医療に関する給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、家族療養費、療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費、保険外併用療養費及び特別療養費をいう。
第3条 この条例により支給する医療費(以下「重度心身障害児(者)医療費」という。)の支給対象者は、重度心身障害児(者)で、医療保険各法の規定による被保険者、又は組合員及びその被扶養者であり、かつ、重度心身障害児(者)に該当したときの年齢が65歳未満である者又は平成18年7月31日以前に当該医療費の支給対象者となっていた者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者は除く。
(医療費の額)
第5条 重度心身障害児(者)医療費の額は、医療保険各法、その他法令の規定による医療に関する給付が行われた場合における当該医療に要する費用のうち、対象者が負担する費用の額とする。
(支給方法)
第6条 重度心身障害児(者)医療費の支給は、対象者又は医療機関等の請求により行うものとする。
2 町長は、医療機関等から請求があった場合、重度心身障害児(者)医療費を当該医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該対象者に対し、重度心身障害児(者)医療費の支給があったものとみなす。
(受給資格の認定)
第7条 重度心身障害児(者)医療費の支給を受けようとする者は、町長の受給資格の認定を受けなければならない。
(医療費の返還)
第8条 町長は偽りその他不正の行為により重度心身障害児(者)医療費の支給を受けた者があるときは、その者に当該支給額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 町長は対象者が第三者行為により損害賠償を受けられる場合は、重度心身障害児(者)医療費支給は行わないものとし、既に支給しているときは、当該支給額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉備町重度心身障害児(者)医療費支給条例(昭和60年吉備町条例第11号)、金屋町重度心身障害児(者)医療費支給条例(昭和60年金屋町条例第3号)又は清水町重度心身障害児者医療費支給条例(昭和50年清水町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月3日条例第230号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第3項の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の給付に係る助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の有田川町重度心身障害児(者)医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の給付に係る助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の給付に係る助成については、なお従前の例による。