○有田川町老人医療費の支給に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町老人医療費の支給に関する条例(平成18年有田川町条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 受給者証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給者証の有効期間が満了した場合は、当該受給者証を速やかに町長に返還しなければならない。
2 条例第6条第2項の規定により、町長が対象者に代わり医療機関等に支払う費用の交付を受けようとする医療機関等は、医療保険各法のうち国民健康保険法に基づく支給にかかる請求については、和歌山県国民健康保険団体連合会が定める請求書により和歌山県国民健康保険団体連合会を経由し、その他の医療保険各法に基づく支給にかかる請求については、社会保険診療報酬支払基金和歌山支部を経由し町長に請求を提出しなければならない。
(受給者証の再交付)
第5条 対象者は、受給者証を破損し、又は紛失したときは、老人医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)により、町長に再交付を申請することができる。
2 受給者証を破損した場合は、前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。
3 対象者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、これを町長に返還しなければならない。
(届出)
第6条 受給者が、受給資格の認定を受け受給者証の交付を受けた後、住所、氏名、加入保険その他受給資格等に変更が生じた場合、老人医療費に関する資格内容変更・喪失届(様式第8号)に受給者証を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
(受給者証の返還)
第7条 対象者がその資格を喪失したときは、速やかにその受給者証を町長に返還しなければならない。
(台帳等の整備)
第8条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に整備しておくものとする。
(1) 老人医療費受給者名簿(様式第2号)
(2) 老人医療費受給者台帳(様式第3号)
(3) 老人医療費支給金交付記録簿(様式第9号)
(帳簿等の保存期間)
第9条 帳簿等は、それぞれ完結の日の属する年(年度)の翌年(翌年度)から、次の期間保存するものとする。
(1) 老人医療費受給者名簿 5年
(2) 老人医療費受給者台帳 5年
(3) 老人医療費支給金交付記録簿 5年
(4) 老人医療費受給資格認定申請書 2年
(5) その他の届出書 1年
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第23号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(有田川町老人医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この規則の施行の際、第4条による改正前の有田川町老人医療費の支給に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年12月14日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に交付された老人医療費受給資格証は、その効力を失うとき又は新に交付を受けるときのいずれか早い時期までの間は、なお、従前の例による。