○有田川町老人医療費の支給に関する条例

平成18年1月1日

条例第117号

(目的)

第1条 この条例は、有田川町に住所を有する老人に対し医療費を支給することにより、健康の保持と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「老人」とは、67歳の誕生日の属する月の前月を経過し、かつ、70歳の誕生日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日を経過していない者をいう。

2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(対象者)

第3条 この条例により支給する医療費(以下「老人の医療費」という。)の対象者は、老人で、医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者で次項及び第3項に定めるものをいう。

2 老人が、次に該当するときは、その年の8月から翌年の7月まで(新たに対象となった場合にあってはそのときから次の7月までとし、対象とならなくなった場合にあっては対象とならなくなった月まで)の間、当該老人を対象者とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療の給付を受けることができないとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないとき。

(3) 老人及びその者と同一の世帯に属する者(以下これらを「世帯員」という。)が市町村民税を課されていないとき。

(4) 世帯員の前年の収入金額の合計額が100万円(世帯員の数が2人以上である場合にあっては、100万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき40万円を加算した金額)を超えないとき。

(5) 老人の金融資産が350万円を超えないとき、かつ、世帯員の金融資産の合計額が350万円に世帯員の数を乗じて得た額を超えないとき。

(6) 世帯員が活用できる資産を有していないとき。

(7) 老人が、その者と同一の世帯に属する者以外の者から扶養を受けていないとき。

3 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める要件のうち、同項第3号から第7号までに該当しない場合であって、次に掲げる特別な事情により当該老人が自己負担医療費を負担することが困難であると町長が特に認めたときは、当該老人を対象者とすることができる。

(1) 老人又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 生計中心者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 生計中心者の収入が、事業の休廃止、事業による著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 生計中心者の収入が、干ばつ、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。

(支給要件)

第4条 前条に定める対象者が疾病にかかり、又は負傷し医療保険各法その他法令の規定による医療の給付が行われた場合、老人医療費を支給する。

(医療費の額)

第5条 この条例により支給する老人医療費の額は、医療保険各法その他法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における当該医療に要する費用のうち対象者が負担する額から、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、70歳の誕生日の属する月の翌月に到達した者が負担する金額に相当する額を控除した額とする。

(支給方法)

第6条 この条例に定める老人医療費の支給は、対象者又は医療機関等の請求により行うものとする。

2 町長は、医療機関から請求があった場合、老人医療費を当該医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払いがあったときは、当該対象者に対し老人医療費の支給があったものとみなす。

(受給資格の認定)

第7条 この条例に規定する老人医療費の支給を受けようとする者は、町長の受給資格の認定を受けなければならない。

(医療費の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の行為により老人医療費の支給を受ける者があるときは、その者に当該支給額の全部又は一部の返還を命じることができる。

2 町長は、対象者が第三者行為により損害賠償を受けられる場合は、老人医療費の支給は行わないものとし、既に支給しているときは、当該支給額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉備町老人医療費の支給に関する条例(昭和46年吉備町条例第23号)、金屋町老人医療費の支給に関する条例(昭和60年金屋町条例第4号)又は清水町高齢者の医療費の支給に関する条例(平成14年清水町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月26日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

有田川町老人医療費の支給に関する条例

平成18年1月1日 条例第117号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第117号
平成20年3月26日 条例第15号