○有田川町宇井苔高齢者活動促進施設管理運営規則

平成18年1月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町宇井苔高齢者活動促進施設条例(平成18年有田川町条例第115号)第5条の規定に基づき、有田川町宇井苔高齢者活動促進施設(以下「高齢者活動施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(用途)

第2条 高齢者活動施設は、農林水産物の栽培、加工及び伝統的な生活技術の伝承並びに普及等、農山村の特色を生かした創作活動を通じ、高齢者の資質の向上と生活活動領域の新たな開発促進を図り、また、地域内外の人々の交流を図る場として設置する。

(管理責任者)

第3条 管理責任者は、善良なる管理を行い、施設の保全と効率化に努めなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 高齢者活動施設の利用者は、次の事項についてこれを遵守しなければならない。

(1) 施設内の秩序を保つとともに風紀を乱さないこと。

(2) 施設内の危険防止に努めること。

(3) 施設、設備等を破損しないこと。また、これらを所定の場所から持ち出さないこと。

(損害賠償)

第5条 高齢者活動施設の利用者は、前条第3号に違反し、又は滅失したときは、速やかに管理責任者に届けるとともに利用者の責任においてこの損害額の賠償の責めを負うものとする。

(事故の責任)

第6条 高齢者活動施設を利用中の利用者側の責めに帰するべき事故又は損傷については、管理責任者は、その責めを負わない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金屋町宇井苔高齢者活動促進施設の管理運営規則(平成8年金屋町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町宇井苔高齢者活動促進施設管理運営規則

平成18年1月1日 規則第59号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第59号