○有田川町宇井苔高齢者活動促進施設条例
平成18年1月1日
条例第115号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、有田川町宇井苔高齢者活動促進施設(以下「高齢者活動施設」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者活動施設は、農林水産物の栽培、加工及び伝統的な生活技術の伝承並びに普及等、農山村の特色を生かした創作活動を通じ、高齢者の資質の向上と生活活動領域の新たな開発促進を図り、また、地域内外の人々の交流を図る場として設置する。
(名称及び位置)
第3条 高齢者活動施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 有田川町宇井苔高齢者活動促進施設
位置 有田川町大字宇井苔213番地1
(管理及び運営)
第4条 高齢者活動施設は町長が管理し、設置の趣旨に従い最も効果的な管理運営をしなければならない。
2 町長は管理運営事務の一部を公共的団体に委託することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、高齢者活動施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行規則)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。