○有田川町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町乳幼児医療費の支給に関する条例(平成18年有田川町条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療費保険各法に基づく被保険者証又は組合員証
(2) 受給資格者及びその配偶者がその年の1月1日に町内に住所を有しなかったときは、その者の前年又は前々年の所得につき、所得の額を明らかにすることができる市町村長の証明書
2 乳幼児医療費受給資格証を破損し、又は亡失したときは、乳幼児医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けるものとする。
(受給期間)
第5条 受給期間は、受給資格要件を満たすことになった日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
2 町長が受給資格者に代わり医療機関等に支払う費用の交付を受けようとする医療機関等は、医療保険各法のうち国民健康保険法に基づく支給にかかる請求については、和歌山県国民健康保険団体連合会が定める請求書により和歌山県国民健康保険団体連合会を経由し、その他の医療保険各法に基づく支給にかかる請求については、社会保険診療報酬支払基金和歌山支部を経由し町長に請求書を提出、若しくは乳幼児医療費請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(支給の決定)
第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し当該申請に係る支給の額を決定し申請者に通知するものとする。
(乳幼児医療費受給資格証の返還)
第9条 受給資格者がその資格を喪失したときは、速やかにその資格証を町長に返還しなければならない。
(台帳の整備)
第10条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に整理しておくものとする。
(1) 乳幼児医療費受給資格登録台帳及び乳幼児医療費受給資格証交付台帳
(2) 乳幼児医療費支給台帳
(帳簿等の保存期間)
第11条 帳簿等は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から、次の期間保存するものとする。
(1) 乳幼児医療費受給資格登録台帳及び乳幼児医療費受給資格証交付台帳 5年
(2) 乳幼児医療費支給台帳 5年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉備町乳幼児医療費の支給に関する規則(平成元年吉備町規則第1号)、金屋町乳幼児医療費の支給に関する規則(昭和48年金屋町規則第4号)又は清水町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則(平成14年清水町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日規則第130号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第23号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(有田川町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の有田川町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年2月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月14日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に交付された乳幼児医療費受給資格証は、その効力を失うとき又は新に交付を受けるときのいずれか早い時期までの間は、なお、従前の例による。