○有田川町文化財保護審議会規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第26号
(設置)
第1条 有田川町の文化財保護に関し、調査及び研究を行い、又は有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じる機関として有田川町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に定める事務を行う。
(1) 町内の文化財の調査、保護及び保全に関すること。
(2) 教育委員会の諮問に係る有田川町文化財の指定に関して意見を述べること。
(3) 国宝、重要文化財及び和歌山県文化財の指定に関して調査及び報告を行い、又は意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、有田川町文化財の保護に関して必要なこと。
(委員会の組織)
第3条 審議会は、15人を限度とする委員をもって組織する。
(委嘱)
第4条 審議会の委員は、有田川町住民で文化財の保護に関し知識経験を有するもののうちから教育委員会が委嘱する。
(委員の任期等)
第5条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のため委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再委嘱されることができる。
(委員長等)
第6条 審議会に、委員長及び副委員長2人を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員の中から選出し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、委員長を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、教育委員会が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事の決定は、出席委員の過半数の委員の意見によって決するものとする。
4 会議は、委員長が主宰する。
(報酬等)
第8条 審議会の委員に、有田川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年有田川町条例第40号)の定めるところにより報酬を支給する。
2 審議会の委員がその職務を行うため旅行するとき、又は会議に出席したときは、前項に準じて費用弁償を支給する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年4月27日教育委員会規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。