○有田川町文化財保護条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町文化財保護条例(平成18年有田川町条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第2項の規定により、有田川町指定文化財の指定を申請しようとする者は、それぞれの種別により次に掲げる事項を記載した文化財指定申請書(様式第1号)に写真、実測図、見取図その他参考資料を添えて有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 有形文化財

 名称

 種類

 員数

 所在の場所

 所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所

 品質及び形状(建造物にあっては構造規模)並びに寸法

 作者及び制作の年代又は時代

 画賛、奥書、銘文(建造物については棟札)

 由来、沿革、徴証、伝説その他参考となる事項

(2) 無形文化財

 名称

 保持者の氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項

 内容(音楽、演劇又はこれに関する無形文化財にあっては、使用楽器、衣装、曲目等を含む。)

 由来、徴証、伝説等

 音楽、演劇又はこれに関連する無形文化財については、その行われる時期及び場所

 からまでに掲げるもののほか、参考となるべき事項

(3) 民俗文化財

第1号に掲げる事項

(4) 史跡、名勝、天然記念物

 名称

 種別

 所在地

 所有者及び管理者の氏名又は名称

 現状

 地域に関係あるものは地目、地積及び限界となるもの

 由来、徴証、伝説等

 からまでに掲げるもののほか、参考となるべきもの

(指定の同意)

第3条 教育委員会は、前条に規定する指定の場合を除き、指定しようとするときは、条例第4条第2項第1号及び第2号に規定するものから、文化財指定同意書(様式第2号)を得なければならない。

(指定書)

第4条 条例第4条に規定する指定書及び認定書の様式は、それぞれ様式第3号及び様式第4号によるものとする。

2 指定書の交付を受けたものが指定書を紛失し、若しくは亡失し、又は著しく破損し、若しくは汚損したときは、指定書再交付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し再交付を受けなければならない。

(届出の様式)

第5条 次の各号に掲げる届出書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第6条第3項の管理責任者の選任又は解任の届 様式第6号

(2) 条例第7条から第9条までの規定による届 様式第7号

(現状変更)

第6条 条例第12条に規定する指定文化財の現状を変更しようとするときは、変更しようとする日の20日前までに現状変更許可申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えてこれを教育委員会に提出しなければならない。

(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図又は現状変更の大要

(2) 現状変更に要する経費の予算書

(3) 現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図

(4) 届出者が占有者の場合は、所有者の承諾書

2 所有者等又は管理責任者は、現状変更を完了したときは、次に掲げる書類を添えて速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 施行の概要書

(2) 現状変更の結果を示す写真又は見取図

3 第1項の届出は、教育委員会が当該文化財について、現状変更の程度等についてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉備町文化財保護条例施行規則(平成9年吉備町教育委員会規則第3号)、金屋町文化財保護に関する規則(昭和38年金屋町教育委員会規則第2号)又は清水町文化財保護に関する規則(昭和42年清水町教育委員会規則)の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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有田川町文化財保護条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第25号

(平成18年1月1日施行)