○有田川町文化財保護条例施行規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町文化財保護条例(平成18年有田川町条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 有形文化財
ア 名称
イ 種類
ウ 員数
エ 所在の場所
オ 所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所
カ 品質及び形状(建造物にあっては構造規模)並びに寸法
キ 作者及び制作の年代又は時代
ク 画賛、奥書、銘文(建造物については棟札)等
ケ 由来、沿革、徴証、伝説その他参考となる事項
(2) 無形文化財
ア 名称
イ 保持者の氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項
ウ 内容(音楽、演劇又はこれに関する無形文化財にあっては、使用楽器、衣装、曲目等を含む。)
エ 由来、徴証、伝説等
オ 音楽、演劇又はこれに関連する無形文化財については、その行われる時期及び場所
(3) 民俗文化財
第1号に掲げる事項
(4) 史跡、名勝、天然記念物
ア 名称
イ 種別
ウ 所在地
エ 所有者及び管理者の氏名又は名称
オ 現状
カ 地域に関係あるものは地目、地積及び限界となるもの
キ 由来、徴証、伝説等
(指定の同意)
第3条 教育委員会は、前条に規定する指定の場合を除き、指定しようとするときは、条例第4条第2項第1号及び第2号に規定するものから、文化財指定同意書(様式第2号)を得なければならない。
2 指定書の交付を受けたものが指定書を紛失し、若しくは亡失し、又は著しく破損し、若しくは汚損したときは、指定書再交付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し再交付を受けなければならない。
(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図又は現状変更の大要
(2) 現状変更に要する経費の予算書
(3) 現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図
(4) 届出者が占有者の場合は、所有者の承諾書
2 所有者等又は管理責任者は、現状変更を完了したときは、次に掲げる書類を添えて速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 施行の概要書
(2) 現状変更の結果を示す写真又は見取図
3 第1項の届出は、教育委員会が当該文化財について、現状変更の程度等についてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。