○有田川町スポーツ表彰要綱

平成18年1月1日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、有田川町スポーツ表彰規程(平成18年有田川町教育委員会告示第6号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考の方法)

第2条 選考基準は、次に該当するものでなければならない。ただし、特に対象に加えることが適当であると認める者については、この限りでない。

(1) スポーツ顕彰については、国際大会において入賞した者及び国内のスポーツ大会において特に優秀な成績を挙げた者

(2) スポーツ賞については、「全日本」等、全国規模を表する語句を冠する大会での第1位から第3位までの成績を挙げた者

(3) スポーツ奨励賞については、「全日本」等、全国規模を表する語句を冠する大会で入賞した者及び「近畿」、「関西」等、相当な規模であることを表する語句を冠する大会で第1位から第3位までの成績を挙げた者

(4) スポーツ努力賞については、県大会で第1位の成績を挙げた者

(5) スポーツジュニア賞については、小学生以下の者を出場者とする、「全日本」等、全国規模を表する語句を冠する大会で入賞した者及び「近畿」、「関西」等、相当な規模であることを表する語句を冠する大会で第1位から第3位までの成績を挙げた者及び県大会で第1位の成績を挙げた者

(6) スポーツ特別賞は、選考委員会で表彰に値すると認めたものに対し授与する。

(7) 受賞3回目以上は、協議等により上位賞とすることができる。

(被表彰者)

第3条 有田川町スポーツ表彰を受ける者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に在住する者

(2) 町内に所在する団体

(3) 町出身の社会人又は大学生及びこれらに準ずる学生

(4) 町外の出身で町内の学校に在学する学生で、相当の成績を収めたもの

(授賞の対象期間)

第4条 表彰は、年1回とする。授賞の対象期間は、毎年1月1日より12月31日までとし、個人又は団体の当該年最高の成績を対象とする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、有田川町教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年4月27日教育委員会訓令第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年2月9日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年11月29日教育委員会訓令第1号)

この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

有田川町スポーツ表彰要綱

平成18年1月1日 教育委員会訓令第7号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会訓令第7号
平成18年4月27日 教育委員会訓令第8号
平成19年2月9日 教育委員会訓令第1号
令和5年11月29日 教育委員会訓令第1号