○有田川町スポーツ表彰規程

平成18年1月1日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第20条の規定に基づき、スポーツの発展並びに奨励と向上を図るため成績優秀な選手及び団体に対し有田川町スポーツ表彰(以下「スポーツ表彰」という。)を贈り、表彰することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、次に掲げる個人又は団体に対し、町長が行うものとする。

(1) スポーツ顕彰

(2) スポーツ賞

(3) スポーツ奨励賞

(4) スポーツ努力賞

(5) スポーツジュニア賞

(6) スポーツ特別賞

2 スポーツ顕彰は、国際的なスポーツ大会に出場し優秀な成績を挙げたもの又はスポーツにおいて特に優秀な成績を挙げたもので表彰に値すると認められるものに対して授与する。

3 スポーツ賞は、全国的規模のスポーツ大会に出場して優秀な成績を挙げ表彰に値すると認められるものに対して授与する。

4 スポーツ奨励賞は、相当規模のスポーツ大会に出場し優秀な成績を挙げ表彰に値すると認められるものに対して授与する。

5 スポーツ努力賞は、前号に掲げる以外のもので、表彰に値すると認められるものに対して授与する。

6 スポーツジュニア賞は、小学生以下の者を出場者とする各種大会において優秀な成績を収め、表彰に値すると認められるものに対して授与する。

7 スポーツ特別賞は、選考委員会で表彰に値すると認めたものに対し授与する。

8 受賞3回目以上は、協議等により上位賞とすることができる。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状、記章等を贈って行う。

(追彰)

第4条 第2条に該当する者が表彰の日前に死亡したときは、追彰することができる。

(推薦の手続)

第5条 スポーツ表彰を受ける候補者の推薦は、スポーツ賞推薦書(別記様式)に所定の事項を記載し、有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出することによって行うものとする。

(授賞の決定及び表彰)

第6条 授賞の決定は、有田川町スポーツ表彰選考委員会の審議を経て町長が決定する。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年4月27日教育委員会告示第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年2月9日教育委員会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年1月24日教育委員会告示第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日教育委員会告示第4号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

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有田川町スポーツ表彰規程

平成18年1月1日 教育委員会告示第6号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会告示第6号
平成18年4月27日 教育委員会告示第8号
平成19年2月9日 教育委員会告示第1号
平成24年1月24日 教育委員会告示第2号
令和5年11月29日 教育委員会告示第4号