○有田川町清水若者広場管理規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町清水若者広場条例(平成18年有田川町条例第97号)第11条の規定に基づき、清水若者広場(以下「若者広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 町長は、若者広場の管理に係る事務のうち次に掲げる事務を有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することができる。
(1) 若者広場の利用の承認
(2) 若者広場の施設設備の維持管理
(3) 若者広場管理員の委嘱、解任及び服務指導
(若者広場管理員)
第3条 若者広場に町長が有田川町住民の中から委嘱した若者広場管理員(以下「管理員」という。)を置く。
2 管理員の定数は、2人以内とする。
3 管理員の任期は、2年とする。
4 管理員は、町長の命を受け次の事務を行う。
(1) 施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の管理及び保守に関すること。
(2) 施設等の利用に関する指導及び助言
(3) 施設等の軽微な修繕
(4) 備付諸帳簿の整備
(5) 前各号に掲げるもののほか、若者広場の維持について必要なこと。
5 管理員に予算の範囲内で管理員手当を支給する。
(利用承認の手続)
第4条 若者広場を利用しようとする者は、利用しようとする日より5日前までに清水若者広場利用・特別設備設置承認申請書(様式第1号)を教育委員会に提出してその承認を受けるものとする。
2 若者広場に利用者が自ら特別の設備を設置して広場を利用しようとするときは、前項の承認申請に併せて特別設備設置の承認を受けなければならない。
3 教育委員会は、前2項の申請を審査し適正な利用であると認めたときは、申請書の受付の順位に従って利用の承認をし、不適当な利用であるか、又は支障があるものと認めたときは、承認を拒否し、又は条件を付して利用の承認をする。ただし、次に掲げる団体が緊急に利用する場合に限り、既に利用の承認をした後においても承認した利用期間の変更を求めることがある。
(1) 町内の青少年団体又はそれらの連合組織
(2) 町立小学校及び中学校又はそれらの連合団体
(3) 有田川町体育協会又はこれに加盟するスポーツ団体
(4) 有田中央高等学校
(備品の利用届)
第5条 若者広場に備えるスポーツ用品及び一般備品は、若者広場の利用承認を受けた利用者に限り清水若者広場備品利用届(様式第2号)によって利用を許可する。
(危険物の利用届)
第6条 利用者は、若者広場に火器、銃器、爆発物等の危険物を持ち込み利用するときは、若者広場危険物等利用届(様式第3号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は風紀を乱す行為をしないこと。
(2) 施設等を損傷し、破壊し、又は汚損しないこと。
(3) 他の利用者の妨げとなる行為をしないこと。
(4) 深夜の利用において騒音を発しないこと。
(5) 火器その他の危険物を利用するときは、あらかじめ管理員の点検を受けること。
(6) 13歳未満の者が利用するときは、監督者のほか、事故を防止できる員数の保護者を同伴させること。
(7) 18歳未満の者が利用するときは、監督者又は指導者を付すること。
(8) 場内の清潔整頓に留意し、励行すること。
(9) 管理員の指示に従うこと。
(備付帳簿)
第8条 若者広場に次に掲げる帳簿を備え、常に整備しておかなければならない。
(1) 日誌
(2) 施設台帳及び施設図面
(3) 備品台帳
(4) 消耗品受払簿
(5) 管理員出勤簿
(6) 令達文書簿
(7) 利用承認申請書及び諸届書
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の清水町若もの広場管理規則(昭和49年清水町規則第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。