○有田川町清水若者広場条例

平成18年1月1日

条例第97号

(設置)

第1条 この条例は、町内に在住する青少年がスポーツに親しみ、その体育を発展させ、又は野外活動、集団活動等を通じて心身ともに健全に成育させるための拠点的な施設として、清水若者広場(以下「若者広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 若者広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 清水若者広場

位置 有田川町大字三田456番地3

(若者広場の施設)

第3条 若者広場の施設は、総合グラウンド、テニス場、バレー場、附属建物及び駐車場とする。

(若者広場の設備)

第4条 若者広場に球技の用具、陸上競技の用具及び管理に必要な備品を備える。

(利用の承認)

第5条 若者広場を利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を承認せず、又はその利用について条件を付することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 公共の福祉を妨げるものであるとき。

(3) 施設設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 管理運営上支障があると認めたとき。

3 第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が施設を利用する場合において、自ら特別の施設設置をしようとするときは、第1項の承認に併せて特別設備の承認を受けなければならない。

(利用)

第6条 利用者は、町長が定めた利用承認の条件及び若者広場管理員の指示を尊重し、常に善良な注意をもって利用しなければならない。

2 町長は、利用者がこの条例に基づく諸規定に違反したときは、利用の承認を取り消し、利用を中止させ、又は退場を命ずることがある。

(使用料の徴収)

第7条 利用者は、有田川町使用料の徴収に関する条例(平成18年有田川町条例第58号)の規定により、使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由によって利用することができなかったときは、この限りでない。

(災害の補償)

第9条 若者広場の利用中に発生した災害については、町長は、その責めを負わない。

(損害の弁償)

第10条 利用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは原形に修復するか、若しくは修復に要する実費を弁償しなければならない。

2 若者広場の利用中において施設等以外の物件又は利用者以外の者に損害を与えた場合は、利用者がその損害を弁償するものとする

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、若者広場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の清水町若もの広場の設置及び管理に関する条例(昭和49年清水町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町清水若者広場条例

平成18年1月1日 条例第97号

(平成18年1月1日施行)