○有田川町清水文化センター条例施行規則

平成18年1月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町清水文化センター条例(平成18年有田川町条例第87号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 町長は、有田川町清水文化センター(以下「文化センター」という。)の管理に係る事務のうち次に掲げる事務を有田川町教育委員会に委任することができる。

(1) 文化センターの管理運営に関する業務

(2) 施設及び附属施設並びに備付物件の維持及び管理に関する業務

(3) 前2号に附帯する事項で、町長において委託することを相当と認めるもの

(利用者の遵守事項)

第3条 文化センターの利用の承認を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容定員を超えて入場させないこと。

(2) 施設等をき損しないこと。

(3) ホールでは、喫煙しないこと。

(4) 公の秩序及び良俗を乱す言動をしないこと。

(5) 係員の指示に従うこと。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

有田川町清水文化センター条例施行規則

平成18年1月1日 規則第42号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 規則第42号