○有田川町清水文化センター条例

平成18年1月1日

条例第87号

(設置)

第1条 郷土文化を伝承し、新しい文化を育み、都市との文化交流を図りながら郷土文化の高揚と生涯学習を行う中核施設として有田川町清水文化センター(以下「文化センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 有田川町清水文化センター

位置 有田川町大字清水963番地3

(業務)

第3条 文化センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 郷土芸能の保存伝承と、新しい文化の創造育成

(2) 都市文化との交流とその伝達

(3) 社会教育等生涯学習及び文化活動の振興

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成のため町長が必要と認めた事業

(利用の承認)

第4条 文化センターの施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をする場合において、利用の目的、範囲、期間及びその他の利用事項についてセンターの管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第5条 前条第1項の規定により文化センターの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、有田川町使用料の徴収に関する条例(平成18年有田川町条例第58号)の規定により使用料を納付しなければならない。

(使用料の減額)

第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(権利譲渡の禁止)

第7条 利用者は、既に承認を受けた文化センターの利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第8条 利用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用承認の取消し)

第9条 町長は、利用の承認をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は退去させることができる。

(1) 法令又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条に定める権利譲渡の禁止に違反したとき。

(3) 規則に定める利用者の遵守事項に違反したとき。

2 町長は、前項の規定に基づき利用承認の取消しをしたことによって利用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の清水町文化センターの設置及び管理運営に関する条例(平成6年清水町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町清水文化センター条例

平成18年1月1日 条例第87号

(平成18年1月1日施行)