○有田川町青少年教育審議会及び指導員の設置に関する条例

平成18年1月1日

条例第83号

(設置)

第1条 青少年の社会生活における組織的な教育活動を充実・発展させ、青少年の健全な育成を図るため、本町に青少年教育審議会(以下「審議会」という。)及び青少年教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任命)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)及び指導員は、社会的信望があり、青少年教育に関する深い関心と理解を持ち、その職務を行うに必要な熱意と能力をもつ者の中から有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(職務)

第3条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、青少年教育の企画及び実施について調査し、審議するものとする。

第4条 指導員は、教育委員会の定める青少年教育振興計画に基づき、町における青少年教育を振興するため、青少年に対し専門的な実技指導その他青少年教育に関する指導助言を行うものとする。

(任期)

第5条 委員及び指導員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

2 補欠の委員及び指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(定数)

第6条 委員及び指導員の定数は、次のとおりとする。

(1) 委員 15人以内

(2) 指導員 教育委員会が必要と認める人数

(報酬及び費用弁償等)

第7条 委員の報酬及び職務を行うために要する費用弁償は、有田川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年有田川町条例第40号)の定めるところによる。

2 指導員の報償は、有田川町各種委員等の報償に関する規則の定めるところによる。

(委員)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以降最初に委嘱される委員及び指導員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(令和4年3月28日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

有田川町青少年教育審議会及び指導員の設置に関する条例

平成18年1月1日 条例第83号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第83号
令和4年3月28日 条例第7号