○有田川町公民館分館の設置に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町公民館条例(平成18年有田川町条例第81号)第3条第2項の規定に基づき、有田川町公民館の分館(以下「分館」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 設置する分館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年5月26日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(令和3年6月29日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

有田川町城山公民館東大谷分館

分館長の住所地

有田川町清水公民館楠本分館

分館長の住所地

有田川町清水公民館沼分館

有田川町大字沼1610番地

有田川町清水公民館上湯川分館

有田川町大字上湯川426番地1

有田川町清水公民館久野原分館

分館長の住所地

有田川町安諦公民館押手分館

分館長の住所地

有田川町安諦公民館沼谷分館

分館長の住所地

有田川町公民館分館の設置に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第16号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第16号
平成20年5月26日 教育委員会規則第3号
令和3年6月29日 教育委員会規則第3号