○有田川町公民館分館の設置に関する規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町公民館条例(平成18年有田川町条例第81号)第3条第2項の規定に基づき、有田川町公民館の分館(以下「分館」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 設置する分館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年5月26日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
有田川町城山公民館東大谷分館 | 分館長の住所地 |
有田川町清水公民館楠本分館 | 分館長の住所地 |
有田川町清水公民館沼分館 | 有田川町大字沼1610番地 |
有田川町清水公民館上湯川分館 | 有田川町大字上湯川426番地1 |
有田川町清水公民館久野原分館 | 分館長の住所地 |
有田川町安諦公民館押手分館 | 分館長の住所地 |
有田川町安諦公民館沼谷分館 | 分館長の住所地 |