○有田川町公民館条例
平成18年1月1日
条例第81号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、有田川町公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 設置する公民館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(分館の設置)
第3条 前条に規定する公民館に、必要に応じて分館を置くことができる。
2 分館の設置及び名称、位置は、有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が規則で定める。
(開館時間)
第4条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 公民館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(職員)
第6条 公民館に館長のほか主事を置く。
2 分館には、分館長を置く。
3 館長、主事及び分館長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(公民館の利用)
第7条 公民館の利用については、有田川町公民館利用条例(平成18年有田川町条例第82号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉備町公民館設置条例(昭和38年吉備町条例第10号)、吉備町公民館運営規則(昭和39年吉備町教育委員会規則第1号)、金屋町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和61年金屋町条例第10号)、金屋町公民館の管理運営に関する規則(昭和61年金屋町教育委員会規則第2号)又は清水町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和53年清水町条例第11号)、の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月27日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月19日条例第27号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
有田川町藤並公民館 | 有田川町大字天満388番地1 |
有田川町田殿公民館 | 有田川町大字長田174番地3 |
有田川町御霊公民館 | 有田川町大字庄32番地4 |
有田川町鳥屋城公民館 | 有田川町大字中井原154番地 |
有田川町石垣公民館 | 有田川町大字吉原1421番地1 |
有田川町生石公民館 | 有田川町大字糸野266番地2 |
有田川町岩倉公民館 | 有田川町大字川口1001番地1 |
有田川町五西月公民館 | 有田川町大字本堂88番地2 |
有田川町粟生公民館 | 有田川町大字粟生429番地 |
有田川町五郷公民館 | 有田川町大字中原247番地 |
有田川町城山公民館 | 有田川町大字二川361番地 |
有田川町清水公民館 | 有田川町大字清水401番地2 |
有田川町安諦公民館 | 有田川町大字板尾138番地 |