○有田川町公民館利用条例

平成18年1月1日

条例第82号

(趣旨)

第1条 有田川町公民館(以下「公民館」という。)及びその構内地の利用は、この条例の定めるところによる。

(公民館の利用)

第2条 公民館を利用する者は、次の事項を具し、あらかじめ有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。その事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 利用する日時

(2) 利用する目的

(3) 利用する箇所及び設備

(4) 入場料の有無、入場予定者数、入場料金等

(5) 利用責任者の住所、職業及び氏名

(利用の不承認)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、公民館の利用を承認しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物、附属物若しくは設備品を損傷し、又は火気その他危険のおそれがあると認めたとき。

(3) 教育委員会において利用目的その他適当でないと認めたとき。

(使用料)

第4条 使用料は、有田川町使用料の徴収に関する条例(平成18年有田川町条例第58号)の規定により使用料を納付しなければならない。

2 公用に供し、又は直接公益を目的とするもので教育委員会が特別の事由があると認めるときは、その使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害の責任)

第5条 この条例に違反し、又は利用承認後に第3条の事由が生じたときは、利用の承認を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 利用者は、承認を受けた目的以外に利用し、又は他に利用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任でない事由によって利用することができないとき。

(2) 利用承認後に第3条の事由が生じて利用の承認を取り消したとき。

(3) 利用3日前までに承認の取消し若しくは変更を申し出た場合又は教育委員会において特別の事由があると認めたとき。

(利用の制限等)

第8条 教育委員会は、利用者に対して必要な設備をさせ、又は制限することができる。

(利用中の責任)

第9条 利用期間中は、利用責任者において火気の取締り、建物、器物の保全、会衆の整理等一切の責任を負わなければならない。

(原状回復等)

第10条 利用者は、利用を終わったときは、原状に復し、器具を整備し、かつ、室の内外を清掃して係員に引き渡さなければならない。

2 前項の義務を怠ったときは、教育委員会において処理し、その費用は利用者に納付させる。

(損害賠償)

第11条 利用中に建物、附属物、設備品等をき損し、又は滅失したときは、事由を問わず、利用者は、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉備町立公民館の施設使用に関する条例(昭和38年吉備町条例第11号)又は清水町公民館使用条例(昭和31年清水町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町公民館利用条例

平成18年1月1日 条例第82号

(平成18年1月1日施行)