○有田川町社会教育委員の設置等に関する条例
平成18年1月1日
条例第80号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項及び第18条の規定に基づき、有田川町社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(委嘱の基準)
第2条 有田川町社会教育委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
(定数)
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び職務を行うために要する費用弁償は、有田川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年有田川町条例第40号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員の会議運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。