○有田川町給食センター管理規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町給食センター条例(平成18年有田川町条例第79号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、有田川町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 給食センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の献立作成

(2) 学校給食用物資の購入

(3) 学校給食の調理

(4) 学校給食のための運搬

(5) 前各号に掲げるもののほか、学校給食の運営に必要な業務

(所長)

第3条 給食センターに所長を置く。

2 所長は、上司の命を受け、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所長は、事務職員をもって充てる。

(事務の処理等)

第4条 給食センターにおける事務の処理、職員の服務等については、有田川町教育委員会事務局の取扱いの例による。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、有田川町教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年12月16日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

有田川町給食センター管理規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第15号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第15号
平成23年12月16日 教育委員会規則第6号