○有田川町給食センター条例

平成18年1月1日

条例第79号

(趣旨)

第1条 この条例は、有田川町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定による教育機関として、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき実施する学校給食を供する施設を次のとおり設置する。

名称 有田川町立学校給食センター

位置 有田川町大字吉原805番地1

(職員)

第3条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(給食代金)

第4条 給食センターが供給する給食の代金は、有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定めた額とする。

2 前項の給食代金は、学校給食法第11条第2項の規定により保護者が負担する。

(運営委員会)

第5条 教育委員会の附属機関として有田川町立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、教育委員会の諮問事項について答申し、又は必要な意見を具申する。

(組織)

第6条 運営委員会は、委員15人以上をもって組織し、学校及び関係行政機関の職員関係団体の代表者並びに学識経験者のうちから教育委員会が任命する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第7条 運営委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。

3 会長は、会務を統理し、運営委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 運営委員会の会議は、教育委員会が招集する。

2 運営委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以降最初に任命される委員の任期は、第6条第2項の規定にかかわらず、平成20年5月31日までとする。

(平成21年3月27日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

有田川町給食センター条例

平成18年1月1日 条例第79号

(平成21年4月1日施行)