○有田川町立学校屋内運動場使用に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 有田川町立学校屋内運動場(以下「体育館」という。)の使用に関しては、有田川町立学校施設使用に関する条例(平成18年有田川町条例第78号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(体育館の使用)

第2条 体育館の使用に関しては、当該学校職員又は有田川町教育委員会事務局職員の指示監督の下に使用する場合に限り許可する。

第3条 体育館において体育競技等を行う場合、履物及び用具については体育館専用のものを使用しなければならない。

第4条 体育館は条例第3条第1号に規定するもののうち、町規模以上の団体に限り使用を許可する。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

有田川町立学校屋内運動場使用に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第14号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第14号