○有田川町立学校施設使用に関する条例

平成18年1月1日

条例第78号

(趣旨)

第1条 有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に係る有田川町立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用に関しては、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において学校施設とは、学校の建物その他附属物件及び土地をいう。

(使用の許可)

第3条 学校施設は、次の各号のいずれかに該当するものに限り使用を許可する。ただし、入場料を徴収するものを除く。

(1) 町内に事務所を有する地方公共団体及び教育又は公益を目的とする団体主催に係る政治・経済・勧業・文化・学術・音楽・美術・演劇・映画・芸術等に関する集会及び講座の開設・討論会・発表会・講習会・講演会・実習会・展示会等

(2) 本町に住居を有するもので体育又は教育を目的とするための校庭使用

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会において、教育又は公益上特に必要と認めたもの

2 教育委員会、町立学校及び町主催の行事は、前項の規定にかかわらず、使用することができる。

3 公共の秩序、又は善良の風俗に反するものの利益になると認められたときは許可をしてはならない。

(使用の申請)

第4条 学校施設を使用しようとする者は、使用希望日の1箇月前から前日までに教育委員会に願い出てその許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 学校施設を使用する者(以下「使用者」という。)前条の規定により許可を得たときは、その使用前に有田川町使用料の徴収に関する条例(平成18年有田川町条例第58号)に定める額を納付しなければならない。

2 教育委員会において相当の事由があると認めるときは、使用者の願出によりこれを減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の場合には、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事情により使用できないとき。

(2) 次条第4号により使用許可の取消しをしたとき。

(3) 使用前に使用の申請を取り消し、又は変更の申出をなして教育委員会からの通知を受けたとき。

(使用の制限)

第7条 教育委員会及び学校長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用中でもその許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。

(2) 学校施設をき損したとき。

(3) 教育委員会及び学校長の指示した事項に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、緊急の事態が発生したとき。

(特別の設備)

第8条 使用者は、教育委員会及び学校長の許可を得て、使用期間中特別の設備をすることができる。

2 前項設備による費用は、その使用者において負担しなければならない。

(損害賠償)

第9条 学校施設をき損し、又は滅失したときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。

(原状回復)

第10条 使用者は、その使用物件を原形に復して返さなければならない。

(費用弁償)

第11条 使用者が前条の規定により原形に復する義務を怠り、又は実行しないときは、これを代行する。この場合、当該使用者は事由のいかんを問わず、その費用を弁償しなければならない。

(入場の不許可)

第12条 使用者は、次に該当する者を入場させてはならない。

(1) 泥酔者

(2) 危険物品及び畜類を携行するもの

(3) 施設内の風紀を乱すもの

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉備町立学校施設使用に関する条例(昭和31年吉備町条例第17号)、金屋町使用料の徴収に関する条例(昭和39年金屋町条例第6号)又は学校施設の利用に関する規則(昭和43年清水町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町立学校施設使用に関する条例

平成18年1月1日 条例第78号

(平成18年1月1日施行)